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よくわかる総量規制

総量規制と不動産担保ローンについてご説明いたします。

新貸金業法で総量規制が始まりました

総量規制とはなんでしょう。年収の1/3までしか借りられない?
総量規制には除外・例外規定があり不動産を活用したローンは多くのケースで借入が可能となっております。
ジェイ・エフ・シーでは総量規制についてのご相談も幅広く受け付けております。お気軽にご相談ください。

総量規制とは

2010年6月に改正された貸金業法(第十三条の2)では顧客等の返済能力を超える借入(過剰借入)を禁止しております。
総量規制とは、過剰借入の防止を目的に、個人顧客の借入総額を原則、年収等の3分の1までに制限する制度です。

例えば、年収が600万円の方が借入できる金額はその1/3の総額200万円までとなります。
すでに借入が150万円ある場合は差額の50万円が新たに借入することができる上限金額となります。

総量規制の対象となるのは、「個人向け貸付け」のみであって、法人向けの貸付けと保証、また個人向けであっても個人向け保証については総量規制の対象にはなりません。
また、個人が事業用資金として借入れる場合は、原則として総量規制の対象とはなりません。

不動産担保ローンは不動産を担保とする性格上、借入金額が高額となり、年収等の3分の1を超過する場合がありますが、総量規制の「適用除外」「例外」に該当する場合はお取扱いの対象となり、貸金業者は貸付が認められております。

貸金業者は貸付の契約を締結する際には顧客の年収や返済能力について調査を行うこと、また、指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高について調査を行うことが義務付けられております。

総量規制にあてはまるのか、除外・例外にあてはまるのかを判断するためには、貸金業法やその他法令等の専門的な知識が必要となります。この「除外」「例外」により年収の1/3を超えて借入できる場合があります。

JFC株式会社では総量規制に詳しい専門スタッフがお客様のご要望にお応えいたします。

総量規制の除外と例外とは

不動産担保ローンは不動産を担保とする性格上、借入金額が高額となり、年収等の3分の1を超過する場合がありますが、総量規制の「適用除外」「例外」に該当する場合はお取扱いの対象となり、貸金業者は貸付が認められております。

総量規制の適用除外となるもの(貸金業施行規則第十条の21)

貸金業法は総量規制から除かれる契約として、住宅資金貸付契約他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則で定めております。

  • 1.不動産購入または不動産の改良・リフォームのための貸付
  • 2.1の貸付が行われるまでのつなぎとして行う貸付
  • 3.自動車購入時の自動車担保貸付
  • 4.高額療養費の貸付
  • 5.有価証券を担保とする貸付
  • 6.不動産(生計を維持するのに不可欠な居宅等を除く)を担保とする貸付
  • 7.売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付
  • 8.(貸付金額が担保不動産の価格の範囲内で、売却により生活に支障を来さない場合)
  • 9.不動産担保ローンで広くご利用いただいているのは1、2、6、7のケースです。

1のケース
土地を購入したり、マンション・戸建を購入したり、自宅・アパートをリフォームする場合、銀行の住宅ローン・リフォームローンを利用するのが第一ですが、銀行の基準に合わない、審査の時間が長いなどなかなか予定通りに進まないものです。銀行以外の貸金業者にもご相談ください。

2のケース
銀行の住宅ローン・リフォームローン決まっている場合でも、それまでにいろいろと支払が発生するものです。銀行の住宅ローン・リフォームローンが実行されるまでのつなぎとしてのお借入です。

6のケース
賃貸アパートや駐車場、別荘など自宅以外の不動産(借地権を含みます)を担保とする場合は総量規制は適用されません。所有する資産を売却せずに、有効活用することが可能となります。

7のケース
すでに売却中、売却予定の不動産の売却代金で返済する借入です。不動産取引は、実際に売却活動がはじまってから、売買が成立し、代金決済がされるまでそれなりに期間が発生します。買主がすぐ見つかるとは限りませんし、内見・案内から値段交渉へと進み、それでも買主さんの住宅ローンの決裁が下りず、また初めからやり直しになるとか。その間に新たに買いたい物件を取り逃がしたり、設備投資、事業投資するタイミングを逸したり。このローンを使うことでチャンスを逃しません。借入額が不動産の売却価格以内であれば総量規制は適用されません。

総量規制の例外となるもの(貸金業施行規則第十条の23)

貸金業法は総量規制に該当するが例外的に貸付ができる契約(個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約)として、有利借換え契約、事業性貸付他いくつかの貸付契約を貸金業法施行規則で定めております。

  • 1.  顧客に一方的に有利となる借換え
  • 1-2. 借入残高を段階的に減少させるための借換え
  • 2.  緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付
  • 2-2. 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付
  • 3.  配偶者とあわせた年収3分の1の貸付(配偶者の同意が必要)
  • 4.  個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
  • 5.  新たに事業を営む個人事業者に対する貸付(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
  • 6.  銀行等からの貸付を受けるまでのつなぎ資金としての貸付

不動産担保ローンで広くご利用いただいているのは1、1-2、4、5のケースです。

1、1-2のケースは・・・
おまとめローンのような借換えを行うケースです。
ただし、この場合も貸金業法では厳しい制約を設けております。
たとえば5社合わせて200万円の借入を平均で金利年15%で借入をしている場合、それをおまとめして、金利を下げ(たとえば年7%)、月々の返済金額を確実に減らし、あらたに追加担保、保証人を取らないなど、つまり顧客に一方的に有利になる借換えです。この場合は総量規制の例外となります。
現時点の借入が不動産担保ローンの場合、ジェイ・エフ・シーでもお取扱いが可能となります。

4、5のケースは・・・
個人事業主の方また新たに個人事業主となられる方の場合です。
法人の場合はもともと総量規制は関係ありません。開業資金、運転資金、設備投資資金、仕入資金、借換え資金など事業性資金であれば、借入計画書(事業計画書、収支計画書及び資金計画書)、確定申告書など収入を証明する書類から返済能力あると認められる場合は総量規制の例外となります。
自宅を担保とする不動産担保ローンもお取扱いが可能です。

借入計画書(事業計画書、収支計画書及び資金計画書)の書式は事業者向けローンのページをご覧ください。

ジェイ・エフ・シーでは総量規制についてのご相談を幅広く受け付けております。お気軽にご相談下さい。