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不動産担保融資一口メモ

土地の公的評価を知る③(路線価)

土地の評価・価額を知るうえで利用される公的地価には、①公示地価、②基準地価、③路線価などがあります。

③路線価について

路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示)です。
路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
なお、路線価が定められていない地域については、その市区町村の「評価倍率表」を利用します。
相続財産評価および固定資産税評価においてこの路線価が使用されています。
相続財産評価では市街地の宅地については路線ごとに「路線価」を定め、この路線価を基準として各種の補正率を適用し、宅地の財産評価を行なっています。 
路線価は、地価公示価格・売買実例価額・鑑定評価額・精通者意見価格などを参考として各国税局の局長が評定します。
評定の基礎となる「標準宅地」としては全国で約40万地点が定められています。
路線価は、毎年1月1日を評価時点として評定され、毎年8月上旬に一般に公開されています。
路線価は、平成4年以降は地価公示の8割程度となるように評定されています。

下記、国税庁のホームページサイトで路線価を調べることができます。
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」
http://www.rosenka.nta.go.jp/

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