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不動産担保融資一口メモ

土地の公的評価を知る②(基準地価)

土地の評価・価額を知るうえで利用される公的地価には、①公示地価、②基準地価、③路線価などがあります。

②基準地価について

基準地価は都道府県地価調査により公報された「基準地」の価格のことをいいます。
都道府県地価調査は、国土利用計画法による土地取引の規制を適正に実施するため、国土利用計画法施行令第9条にもとづき、都道府県知事が毎年9月下旬に公表する土地評価です。
評価の対象となるのは全国の約3万地点の「基準地」です。
都道府県地価調査では、毎年7月1日を基準日として各基準地につき1名以上の不動産鑑定士等の鑑定評価を求め、これを審査・調整し、毎年9月下旬に公報し、この公報された価格を「基準地価」といいます。
都道府県地価調査は、地価公示から半年後の地価を評価するので、地価の変動を速報し、地価公示を補完する役割を担っています。

下記、国土交通省のホームページサイトで基準地価を調べることができます。
「国土交通省地価公示/都道府県地価調査」
http://www.land.mlit.go.jp/webland/

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