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不動産担保融資一口メモ

不動産担保ローン・融資と登記2(根抵当権)

不動産担保ローン・融資を利用し、担保とする不動産に設定する根抵当権についてご説明します。

根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権をいいます。

根抵当権設定契約によって極度額を定め、変動する債権について、極度額の範囲内で担保することができます。これらの債権は将来確定するものでありますが、債権が消滅しても、根抵当権は極度額の範囲で存続することとなります。

民法第398条の2(根抵当権)では、「1.抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2.前項の規定による抵当権(根抵当権)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるもの、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。3.特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる」と記されています。

一般に根抵当権は、特定の債権を担保するものではないため、附従性がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いています。また、根抵当の種類として、共有根抵当権、共用根抵当権、共同根抵当権があります。 根抵当権で担保されている債権の元本が確定することを「根抵当権の確定」といい、確定期日を定める時は5年以内であることが必要です。

不動産に根抵当権を設定すると、登記簿に、登記の目的(根抵当権設定)、登記原因(**年**月**日設定)、債権の範囲(金銭消費貸借取引、手形債権、保証委託取引など)、極度額、債務者の氏名住所、根抵当権者(債権者)などが表示されます。 根抵当権設定の登録免許税は極度額の1000分の4です。

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