不動産担保ローン・不動産融資・ビジネスローンのご相談はJFC株式会社へ 全国へのご融資可能

  • 0120-288-532
  • お問い合わせ

TOP > 不動産担保融資一口メモ

不動産担保融資一口メモ

不動産担保ローン・融資と登記1(抵当権)

不動産担保ローン・融資を利用し、担保とする不動産に設定する抵当権についてご説明します。

抵当権は、特定の債権を保全するための担保権で、債務者または第三者(担保提供者)が提供した担保物の占有を債権者に移さず、抵当権設定者の手元に留めて、それを使用・収益させながら、万が一、債権が弁済されない時は、その担保物を競売し、その代金により、他に優先して弁済を受ける権利をいいます。

民法第369条では、抵当権の内容として「1.抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2.地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる」と記されています。また、その性質として、付従性、随伴性、不可分性、物上代位性があります。

AさんがBさんに対して債権を有している場合に、Aさんが債権を保全する目的のために、Bさんの所有する財産に対してAさんが抵当権を設定したとき、Aさんのことを「抵当権者」といいます(一般的に金融機関、債権者、貸主)。
また、Bさんは「抵当権設定者」といいます。
Aさんが債権を保全する目的のために、第三者Cさんの財産に対してAさんが抵当権を設定する場合、第三者Cさんは「物上保証人」といいます。

不動産に抵当権を設定すると、登記簿に、登記の目的(抵当権設定)、登記原因(金銭消費貸借**年**月**日設定)、債権額、債務者の氏名住所、利息、損害金、抵当権者(債権者)などが表示されます。
抵当権設定の登録免許税は債権金額の1000分の4です。

無料査定・お問合せ

0120-288-532

09:00~19:00(土日・祝日は除く)

お問合せフォーム
SSL GMOグローバルサインのサイトシール