不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と審査⑩(返済能力の審査:個人)
不動産担保ローン・融資の個人顧客の返済能力の審査について説明します。
個人の方が貸金業者から不動産担保ローン利用する場合、金額が高額になるため、余程の高額所得でない限り、貸出額が年収等の3分の1を超過します。
そのため、個人の方の不動産担保ローンの利用は、ほとんどが総量規制の「適用除外」「例外」に該当する場合になります。
商品で言うと、
(除外規定)
・住宅ローン、リフォームローン、不動産購入ローン
・住宅ローン(つなぎ融資)
・その他不動産担保ローン、収益不動産担保ローン、不動産活用ローン
・売却不動産代金返済ローン、不動産売却つなぎローン、不動産担保ローン
(例外規定)
・顧客に一方的に有利となる借換え(おまとめローン)
・借入残高を段階的に減少させるための借換え(おまとめローン)
などです。
この中で、売却不動産代金返済ローン、不動産売却つなぎローンを除くローンは、収入証明の金額が重視されます。
返済が元利均等返済などの分割返済になる場合、月々の元利金の返済が収入の中から無理なく支払ができなければなりません。
不動産担保ローン会社によって違いますが、審査規定で、月々の返済額は月収の**%以内としているケースが多いです。
一方、売却不動産代金返済ローン、不動産売却つなぎローンは、貸付元金の返済が担保物件の売却によりなされるものです。
期間も通常1年以内のため、1年間の利息の支払いができれば問題ないことになります。
またその利息の支払いを一括前払いや後払いにすれば月々の利息の支払いを軽減することも可能です。
この場合には返済能力の審査は顧客の収入というよりは担保物件の売却価格の妥当性になります。