不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と審査⑨(返済能力の審査:個人の収入証明)
不動産担保ローン・融資の個人顧客の返済能力の審査と収入証明について説明します。
貸金業者が貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合や、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出が必要になりました。
不動産担保ローンの場合は、不動産を担保とする性格上、借入金額が高額となります。
不動産担保ローン会社の商品概要を見ても最低貸出金額が300万円とか500万円になっているケースが多くなっています。
そのため、収入を明らかにする書面は必ず必要になります。
収入を明らかにする書面も貸金業法で規定されています。
・源泉徴収票
・給与の支払明細書
・支払調書
・納税通知書
・青色申告決算書
・確定申告書
・収支内訳書
・年金証書
・年金通知書
などです。
これらは原則として直近のものが必要です。
取得方法が良くわからない場合は貸金業者に相談をしてください。
また、申込時に記入する借入申込書に、勤務先や職業、年収などを記入する欄があります。
この内容と収入を明らかにする書面が一致しないといけません。
貸金業者は収入の多さよりも、顧客の言っていることと、やっていることが合っているか、うそをついていないか等の方が重視される場合もあります。