不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と金利⑥(実質年率)
不動産担保ローン・融資 における金利について、みなし利息の規定から実質年率などについて説明します。
⑥実質年率
貸金業法では、貸金業者が貸付する利率の表示について、契約書上の表面利率だけではなく、表面年率から発生する支払利息と手数料等のみなし利息も含めた総額を年率に換算し、年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示するように定めています。
これを、「表面年率」と区別して、「実質年率」「実質金利」「実質利率」と呼んでいます。
不動産担保ローン会社の商品案内、融資条件表及び金銭消費貸借契約書(借用書)などでは、
金利 **.**%(実質年率**.**%) のような表記がされていると思います。
この実質年率が、これまで見てきた上限金利の15%(元金100万円以上)を超えてはいけないのです。
不動産担保ローンを見る時は、この実質年率を必ず確認してください。