不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と金利⑤(みなし利息とは)
不動産担保ローン・融資 における金利について、みなし利息の規定から実質年率などについて説明します。
⑤みなし利息とは
新貸金業法では、みなし利息について次のように規定しています。
(利息、保証料等に係る制限等)
第十二条の八 貸金業者は、その利息(みなし利息を含む。第三項及び第四項において同じ。)が利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)第一条 に規定する金額を超える利息の契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「みなし利息」とは、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用であつて、次に掲げるものを除く。)のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものを除いたものをいう。
一 公租公課の支払に充てられるべきもの
二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
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簡単にまとめますと、
・みなし利息となるもの
貸付に関し債権者の受ける元本以外の金銭
・みなし利息とならないもの
契約締結の費用(公租公課の支払、強制執行の費用、担保権実行の費用)
債務の弁済の費用(ATM利用料)
債務者の要請により債権者が行う費用(カード再発行手数料など)
不動産担保ローンで良く使われる諸費用で見ますと、
・みなし利息となるもの
事務手数料、調査料、契約後の更新手数料や繰上弁済手数料など。
・みなし利息とならないもの
契約書の収入印紙代、登記費用、返済時の振込手数料など。