不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と金利②(上限金利:利息制限法)
不動産担保ローン・融資 における金利について、法定金利の上限、貸金業法上の規定などについて説明します。
②上限金利(法定金利):利息制限法
前回見たとおり、
出資法上、貸金業者の上限金利は20%(これを超えると出資法違反で刑事罰対象)です。
一方、利息制限法は、
元本が10万円未満の場合:年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合:年18%
元本が100万円以上の場合:年15%
利息制限法では、「金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約」(利息契約)は、その利息が上記の利率により計算した金額を超えるとき、その超過部分につき無効と定めています(利息制限法1条1項)。
これが、利息制限法に定める上限金利となります。
利息の超過部分は無効となるため、支払う義務はありません。