不動産担保融資一口メモ
不動産担保ローン・融資と金利①(上限金利:出資法)
不動産担保ローン・融資 における金利について、法定金利の上限、貸金業法上の規定などについて説明します。
①上限金利(法定金利):出資法
出資法上、貸金業者の上限金利は20%です。
上限金利とは、法律で定められた金利の上限をいいます。
従来の出資法では金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合(つまり貸金業者)においての上限金利は29.2%、利息制限法がそれぞれの金額に応じて20%から15%となっていましたが、出資法の上限金利が20%に引き下げられました。
新貸金業法の完全施行(2010年6月18日に施行)以降に、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合(つまり貸金業者)に金利が20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。
また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。
つまり、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。