闇金からの借金を返せないとどうなるの?起こり得るリスクと対処法を解説

闇金からの借金を返せないとどうなるの?起こり得るリスクと対処法を解説

誤って闇金からお金を借りてしまい、返そうと思ったときには利息が膨れ上がって返せない状況になっていたなど、闇金の罠にハマってしまう方は少なくないです。

もしも闇金からの借金を返せなくなると、法律に違反した厳しい取り立てや嫌がらせを受けてしまう可能性があります。場合によっては、自分の家族や友人、近所の方々に迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。

では、闇金からの借金を返せないとき、嫌がらせを止めるためにはどうすれば良いのでしょうか?今回は、闇金業者に借金を返せないとどうなるのか?借金を返せないときはどのように対処すれば良いのか?についてお伝えします。

なお、闇金業者からの借り入れは原則として元金を含めて返済義務を負いませんが、あなた自身で闇金に交渉するのはおすすめできません。ぜひ本記事を参考にしていただき、正しい対処を検討してください。

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闇金に借金を返せないとどうなる?起こり得る3つのリスク

闇金業者は日本の法律に違反した違法業者です。そのため、闇金からの借金を返せないでいると、嫌がらせに近い取り立て等を受けることになるでしょう。

本来、貸金業法という法律によって下記のような取り立て行為は禁止されています。

  • 社会通念上、不適当と認められる時間に取り立てを行うこと(一般的には21時〜8時までの時間は不適当と判断)
  • 正当な理由がないにもかかわらず、債務者(あなた)の勤務先に電話をしたり書類を送ったりする行為
  • 債務者から「退去してください」と言われたにもかかわらず退去しない
  • 張り紙等を貼り、周囲の人に借金を抱えている事実や返済をしていない事実を知らせる行為
  • 債務者以外の者からお金を借りてでも弁済を要求する行為
  • 債務者以外の者に債務者に代わって返済をするよう求めること
  • 債務者以外の者が債務者の所在等を知らせるのを拒否してるにもかかわらず、無理やり聞き出そうとする行為
  • 弁護士や司法書士に債務の処理を委託したあとも債務者に直接連絡をする行為
  • 上記に当てはまることを「行う」と告知したり脅したりすること

参考:貸金業法「第21条(取り立て行為の規制)」

日本では、貸金業法という法律に従って上記のように定められています。当然、闇金業者も上記に違反すれば貸金業法違反になります。万が一、貸金業法違反が認められれば、闇金業者は2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処されます。

しかし、闇金業者は上記リスクを承知のうで営業を行い、実際に違法した取り立てを行います。もしも闇金からの借金を返せずにいると、下記のことが起こり得るでしょう。

  • 厳しい取り立てを受ける
  • 周囲の人へ迷惑をかける
  • 法外な遅延損害金を請求される

まずは、闇金業者がどのような違法行為を行うのか、万が一借金を返せないとどのようなリスクがあるのかについてお伝えします。

①厳しい取り立てを受けることになる

貸金業法では、取り立て行為の規制について定めていますが、闇金業者は記載されているすべてのことを行う可能性があると思っておいて良いでしょう。そもそも、実際にそのようなことを行う業者がいるために、取り立て行為の規制を定めています。

よって、闇金のような違法業者はむしろ積極的に嫌がらせ、違法行為をすると思っておいて良いでしょう。相手は債務者(あなた)に相当なプレッシャーをかけてでも借金を回収しようとします。

貸金業法で禁止されている時間外の取り立てや、会社への連絡等一切お構いなしに行ってくるでしょう。その結果、あなた自身がストレスで体調を崩してしまったり、仕事に支障をきたしたりするかもしれません。

②周囲の人へ対する迷惑行為を行う

闇金業者はあなたに借金を返してもらうためには手段を選びません。勝手にデリバリーを大量注文したり、大きな声で借金返済を求めたり、最悪の場合には緊急車両を呼ばれてしまうこともあります。

このようなことが起こると、債務者であるあなたのみではなく隣近所の方や、実際に来てくれる方にまで相当な迷惑をかけてしまいます。

最悪の場合には、SNS等を駆使してあなたの友人等に対して「〇〇さんが借金を返しません」などのようなメッセージを送ることもあるでしょう。最終的には、家族に取り立てを行うことがあるかもしれません。

闇金業者は裁判等の正式な手続きに従って、あなたに借金返済を求めることができません。そのため、どのような嫌がらせをしてでも、かならずあなたから直接借金を回収しようとします。

③法外な遅延損害金を請求される

闇金業者は違法な金利での貸付を平気で行います。通常の借り入れ時でいわゆるトイチ(10日で1割の利息)やトサン(10日で3割の利息)は当たり前です。そして、返済に遅れてしまうことによって、遅延損害金として1日1割以上の法外請求をされることがあります。

たとえばあなたが闇金から10万円を借りて返せない場合は、1日の遅延でプラス1万円を返済するよう求められます。通常、貸金業者が提供しているカードローンの遅延損害金は20%までと定められているため、10万円の借金を1日滞納しても請求できるのは約55円のみです。闇金業者がいかに法外な利息を請求しているかお分かりいただけるかと思います。

高金利貸付は貸金業法違反
法外な金利での貸付や法外な遅延損害金はすべて貸金業法違反になり、「5年以下の懲役、1千万円(法人の場合3千万円)以下の罰金」に処されます。闇金業者はお構いなしですが、このような処罰を受けるリスクを負って営業を行っていることを知っておいてください。

闇金業者は厳しい処罰を受ける可能性があっても、確実に借金を回収できる自信があるため、あなたにお金を貸し付けています。どのような手段を用いてでもかならず法外な利息を回収するでしょう。

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闇金からの借り入れは返済不要!交渉は弁護士・司法書士に相談を

闇金からの借金は返済義務を負わないと聞いたことがある方が多いでしょう。実際、過去の判例でも違法な契約は契約時に遡って無効になるため、闇金への返済をする必要はないという判決が下っています。

しかし、あなた個人が闇金業者に「返済義務がないので返済しません!」と言ったところで、闇金業者はまったく動じないでしょう。むしろ、今以上に厳しい取り立てを受けるかもしれません。

そのため、闇金業者からお金を借りている方や闇金にお金を返せない方は、弁護士・司法書士といった専門家に依頼をして交渉するのが良いです。

次に、闇金業者からの借り入れは返済する義務がないという根拠と、弁護士や司法書士に相談すべき理由についてお伝えします。

闇金業者からの借り入れは返す必要がない

闇金は法外な利息で契約を締結させ、実際に返済を請求する違法業者であるため、基本的に返済する義務を負いません。というのも、貸金業登録の有無にかかわらず、年109.5%を超える利息での貸金契約は、契約時に遡って無効になるためです。

闇金業者はトイチ(10日で1割の利息)やトサン(10日で3割)、トゴ(10日で5割)の約束でお金を貸し付けます。これらを年率に換算すると下記のようになります。

単利 複利
トイチ 365% 3142%
トサン 1095% 1441791%
トゴ 1825% 267504316%
複利・単利とは?
単利とは、元金のみに利息がつくことを言います。一方複利は、利息にも利息がつく状態のことを言います。

上記表を見れば、年率109.5%を超えていることはあきらかです。よって、トイチやトサン等で行った貸金契約は、契約時に遡って無効になります。契約自体が無効になるため、元金も含めて返済する義務を負わないと考えて良いでしょう。

参考:金融庁「ヤミ金融対策法が成立しました」

実際、過去の最高裁判例でも、個別事情に応じて元金も含めて返済する必要がないと判断をされました。このことからも、闇金業者からの借り入れに対しては、一切返済義務を負わないと思っておいて良いでしょう。

参考:金融庁「ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について」

ただし、債務者(あなた)個人が闇金に対して「違法な高金利貸しなので返済しません」と伝えてもあまり意味がありません。闇金業者は自分たちが違法な行為をしていると自覚していますし、知識のある人にそのようなことを言われるのも承知の上です。

あなたが「返済しません」と伝えて一方的に借り逃げしてしまえば、状況はとても悪くなり、今以上に厳しい取り立てを受けるようになるでしょう。闇金からの借金を返せないならば、弁護士に相談をして和解を行うのが正しい対処法です。

闇金への対応は弁護士や司法書士に任せるべき3つの理由

闇金からの借金が返せないとか、闇金の嫌がらせを受けているときは、かならず弁護士や司法書士へ相談をしてください。相談をすることで厳しい取り立てや嫌がらせを止められる可能性が高いです。

また、弁護士や司法書士は闇金業者と交渉を行い和解を目指します。報復などを恐れている方も、弁護士や司法書士を介して交渉を行うことで安全に関係を断ち切ることができるでしょう。

次に、闇金業者への対応は弁護士や司法書士に相談すべき3つの理由についてもお伝えします。

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①弁護士や司法書士に相談をすることで嫌がらせ(取り立て)を止められるから

まず、弁護士や司法書士に相談をして闇金業者に話をしてもらうことで、嫌がらせや取り立てが停止します。仮にあなたが借金を返せない状態であったとしても、専門家が間に入った時点で止まるので安心してください。

今までさまざまな嫌がらせ等をしてきた闇金が、突然嫌がらせや取り立てを止める主な理由は、下記の3つです。

  • 貸金業法によって弁護士や司法書士介入後の取り立てを禁止されているため
  • 必要以上のリスクを取りたくないため
  • 自分たちが損をしたくないから

貸金業法21条では、債務者(あなた)が債務の整理を弁護士や司法書士に委託したあとは、債務者に直接連絡をしたり接触したりすることを禁止しています。それを知っている闇金業者は、債務者に接触して弁護士や司法書士から追及されたり処罰されたりするのを恐るため、一旦は止まるでしょう。

そして闇金業者は必要以上のリスクを取りません。

もともと闇金業者は違法業者であり、貸金業法や出資法等に違反している分、相当リスクを負って営業しています。しかし、それは法律等に対して無知である債務者を対象にお金を貸しているため、リスクを負ってもそれを上回るリターンに期待(ローリスク・ハイリターン)ができます。

一方、法律の専門家である弁護士や司法書士と対峙した場合には、ハイリスク・ノーリターンになるため、素直に取り立て等を止めるようになるのです。また、弁護士や司法書士は闇金業者が利用している携帯電話や銀行口座を凍結させることができます。

闇金業者は自分たちが違法な行為をしているという自覚があり、相当なリスクを抱えている以上、弁護士や司法書士という法律の専門家を目の前にした際には太刀打ちできません。素直に話を聞き、できるだけ自分たちにも有利な方向で和解交渉を進めるようになるでしょう。

また、万が一弁護士や司法書士の話に耳を傾けることなく取り立て等を続けた場合は、債務者・弁護士・司法書士が法的手続きに移行します。そうなれば、自分たちが損をしてしまう結果になるため、弁護士や司法書士が介入した時点でその債務者からの回収を諦めるようになるでしょう。

②弁護士や司法書士なら闇金と交渉できるから

弁護士や司法書士は闇金業者と対等に話し合いができます。仮にあなたが闇金業者と交渉を試みても、脅かされたり嫌がらせがエスカレートしたりしてしまうだけです。弁護士や司法書士なら法律という武器を持って、相手の対等に交渉を行えるようになります。

そして、弁護士や司法書士は闇金業者に対して、違法な貸付であるために借金の返済を行わないと交渉を行います。もちろん、闇金業者側も弁護士や司法書士に言われてしまえばどうすることもできないため、素直に応じるようになるでしょう。

とはいえ、闇金業者も全額の返済を受けられないとなると厳しいので、場合によっては元金のみの返済を求められることもあります。最高裁判例では、元金も含めて返済義務を負わないとされていますが、和解交渉をまとめるために必要な場合は元金返済で話が進められます。

なお、元金の返済を求められる場合であっても、あなたが今まで支払った違法な利息分は充当されます。その結果、支払いすぎていた利息があれば返還されますし、なければ分割等で返済をできるように調整してくれるでしょう。

初めから騙すつもりだったときは返済義務が発生
闇金からの借り入れは返す必要がないことを知っていて、初めから返すつもりがないのに借りた場合は、元金をかならず返済しなければいけません。また、あなたも詐欺罪等の刑事罰を受ける恐れがあるので注意してください。
闇金は「弁護士や司法書士に相談しても意味がない」と言うが気にしない

闇金は債務者が弁護士や司法書士に相談をしないように「弁護士や司法書士に相談しても意味がない」とか「弁護士や司法書士に相談をしたら痛い目を見るぞ」などと脅してくることがあります。なぜこのような脅しをするのか、それは弁護士や司法書士が闇金業者の天敵だからです。

あなたが弁護士や司法書士に相談をした時点で、闇金はあなたからの借金回収をほぼ諦めざるを得ません。そのため、できるだけ相談をさせないようにあらゆる手段を用いて止めようとするでしょう。

万が一、闇金からの借金を返せずにいて「弁護士や司法書士に相談をしても無駄だ」などと言われても、お構いなく相談をしてください。かならずあなたの助けになってくれるでしょう。

ただし、実際に弁護士や司法書士に相談をするつもりがないのに、闇金業者を脅かす目的で「弁護士または司法書士に相談します!」などというのは危険です。嫌がらせ等がエスカレートする恐れがあるので、何も言わずに弁護士や司法書士へ相談するようにしてください。

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③警察は民事不介入であるため非協力的だから

闇金問題は弁護士や司法書士に相談するべき3つ目の理由は、警察に相談をしても意味がないからです。闇金業者があなたに対して実害(刑事事件化)をあたえない限りはなかなか動くことができません。

たとえば、闇金業者から暴行を受けたり物を壊されたりなどした場合です。しかしいずれも貸金業法として逮捕されるわけではなく、暴行罪や傷害罪等刑法犯罪として対応されるのみです。

というのも、警察は原則として民事不介入だからです。民事不介入とは警察が民事紛争に介入すべきではないというものです。

たとえ闇金業者が違法な金利で貸付を行っていたとしても、その実態を把握できなければ闇金業者を捕まえることができません。そのため、あなたが闇金から借金をしているという事実だけだと、個人間のお金の貸し借りである可能性も否定しきれず、介入することができません。

よって、闇金業者から借りたお金を返せないときは、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談をすべきなのです。

ただし、闇金業者が自宅へ来てなかなか帰ってくれない、実際に暴行を受けているなどの被害があるときは迷わずに警察へ連絡をしてください。警察官が間に入り、退去を促したり必要に応じて連行したりします。借金問題の根本的な解決には至りませんが、その場の嫌がらせ等を回避できるでしょう。

闇金からの借金を返せなくても絶対に避けるべきこと2つ

闇金業者からのお金を返せないと、闇金業者側から違法行為へ加担するよう促されたり、あなた自身が借り逃げを検討したりすることもあるでしょう。しかし、いずれも絶対にやめてください。

闇金からの借金を返せないならば、すぐに弁護士や司法書士へ相談すれば介入して取り立て等を止めてくれます。万が一、返せないからといって違法行為に加担したり借り逃げしたりした場合は、どうなるのかについて最後にお伝えします。

①違法行為

闇金の借金を返せないことがわかり、闇金に返済できないことを相談すると犯罪行為に加担されてしまうことがあります。たとえば、闇金業者に渡すことを目的に携帯電話を契約させられたり、銀行口座を開設させられたりします。

闇金業者に渡った携帯電話や銀行口座は、いずれも犯罪行為に利用されてしまうため、何かあった際にはあなたも事情聴取や罰則を受ける恐れがあるでしょう。

また、携帯電話の利用料金を払えないことによって信用情報にキズがついたり、キャリアとの契約が難しくなったりすることも考えられます。銀行口座にしても、一生その銀行で口座を開設することができません。

そもそも口座の譲渡は犯罪収益移転防止法に違反している行為であり、絶対にしてはいけないことです。

闇金業者は非常に口が上手い人も多いため、あなたが「それは犯罪ではないでしょうか?」と聞いたところで、上手く丸め込まれたり脅されたりするでしょう。闇金から言われたことはすべて犯罪であると思って対応するよう心がけてください

②借り逃げ

闇金からの借金を返せないで借り逃げをしてしまうと、自分で自分の首を絞めることになります。闇金は逃げるものを徹底的に負って借金の回収を目指します。

自宅への訪問や嫌がらせはもちろん、会社に電話をかけてきたり家族や友人等に接触したりすることもあり得るでしょう。

闇金に対しては交渉をして確実に和解し、返済を続けるなり借金をすべて無くすなりの対応が必要です。逃げようとすれば徹底的に追われるだけなので、絶対にやめてください。

まとめ

今回は、闇金からの借金を返せないとどうなるのか?返せないときはどうすれば良いのか?についてお伝えしました。

闇金業者は違法な業者であるため、法律等は一切通用しません。そのため、借金の回収をするためにあの手この手を使って嫌がらせをしてくるでしょう。最悪の場合には、犯罪行為をするよう促されてしまうため、自分自身も注意を払っておかなければいけません。

そして、闇金業者からの借り入れは原則として返済義務を負いません。とはいえ、あなたが「闇金へは返済義務がないので返済しません」と伝えたところで、通用しないとのことでした。

かならず弁護士や司法書士等の専門家に相談をしたうえで、確実に和解をすることで上手に闇金との関係を断ち切れるでしょう。闇金問題は警察でも介入が難しいため、何か困っていることがあるならば積極的に弁護士や司法書士へ相談するよう心がけてください。

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よくある質問

Q. 闇金って、なんですか?街金とは違うのですか?
A.

闇金とは、許可を受けていないもぐりの違法な金貸しです。多くの場合、反社会的勢力とつながりがあったりします。街金は、正しくは消費者金融といい、国や都道府県の許可を得て営業している金融会社です。

Q. 闇金って、怖いですか?
A.

闇金は怖いです。まず利息が非常に高いので、ほとんどの場合返済できません。また、取り立ても非常に厳しいので、暴力を振るわれたり、最悪の場合、命を落としたりします。とにかく、関わるとろくなことにならないので闇金から金を借りるのは止めましょう。

Q. 闇金から金を借りてしまいました。どうしたらいいですか?
A.

すぐに弁護士に相談してください。闇金はハイレートで貸し出している(法律違反)ため、借金を返済する必要がありません。弁護士に頼めば借金をチャラにしてくれます。弁護士が介入することで、適切に契約が完了し、和解となります。