リボ払いの借金を自己破産する場合の注意点と弁護士に相談するメリットについて

リボ払い 破産

クレジットカードのリボ払いは便利なので、ついつい使い過ぎてしまい、支払いが追いつかなくなってしまう人も少なくありません。

リボ払いの借金が返済できない場合、自己破産手続きをおこなうことで、借金返済を免除できます。

ただし、価値のある財産の処分が必要といった注意点もあるため、リボ払いによる借金を自己破産で解決することがベストな解決方法とは限りません。

リボ払いの借金で自己破産を検討している場合、まずは弁護士の無料相談を受けてみて、解決方法に関するアドバイスをもらうことをおすすめします。

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リボ払いの借金が原因でも自己破産できる

「クレジットカードで作った借金でも、自己破産が認められるのか?」と悩む人も多いでしょう。

結論からいうと、クレジットカードのリボ払いで返済に困っている場合でも、自己破産は利用できます。

なぜなら、免責不許可事由による借金でない限り、自己破産は認められる傾向にあり、リボ払いの借金は免責不許可事由には該当しにくいからです。

ちなみに、リボ払いで借金を抱えてしまう原因を知りたい人は、以下の記事もあわせてご覧ください。
リボ払い やばいリボ払いがやばい理由とは?すぐに支払いを終わらせる方法も解説

リボ払いの借金も自己破産の対象内

自己破産とは、債務者が抱えている借金を免除する、法律で認められた手続きです。

基本的には、クレジットカードのリボ払いも、消費者金融カードローン・銀行カードローンなどのキャッシングと同様、自己破産で免除できる借金になります。

ただし、自己破産手続きをしても、以下のような「免責不許可事由」にあたると、借金の免除が認められない可能性があるため注意しましょう。

  • 趣味などの浪費による借金
  • ギャンブルや投資による借金

例えば、スマートフォンゲームのゲーム課金でクレジットカードのリボ払いを利用した場合、免責不許可事由に該当すると判断されたケースもあります。

しかし、免責不許可事由に該当する場合でも、借金の免責が絶対に認められないわけではありません。

これまでの浪費を反省して、真摯に生活再建へ取組む姿勢を示せれば、ほとんどの場合で裁判官の判断により自己破産が認められるのでご安心ください。

参照:「破産法252条1項4号」(e-govポータル)

リボ払いの借金を自己破産する際の注意点

自己破産は借金の支払いを免除してもらえる手続きですが、メリットだけでなくデメリットも抱えていることを忘れてはいけません。

リボ払いの借金を自己破産で解決する場合、以下の点に注意しましょう。

  • 価値のある財産は処分される恐れがある
  • 約5~10年間クレジットカードを利用できない
  • 就業できる職業・資格に制限がかかる
  • 自己破産をした事実が官報に掲載される

価値のある財産が処分されるだけでなく、数年間はクレジットカードが利用できなかったり、就業できる職業・資格に制限がかかる点にも注意しなければなりません。

それぞれの注意点を順番に確認していきましょう。

価値のある財産は処分される恐れがある

1つ目の注意点は、価値のある財産は処分される恐れがあることです。

原則として、自己破産をすると、以下のような財産は換価・処分されます。

  • 所持する現金
    (99万円を超える場合)
  • 預貯金残高
    (20万を超える場合)
  • 不動産
    (ローン残高が評価額の1.5倍に満たない場合)
  • 退職金
    (見込み額が160万円を超えた場合)
  • 保険の解約返戻金
    (20万円を超える場合)

リボ払いで購入した物品も差押えを受ける恐れがあるため、自己破産を選択する際は注意しましょう。

とはいえ、すべての財産を処分しなければならない訳ではなく、生活に欠かせない必要最低限の財産は「自由財産」として手元に残すことが可能です。

約5~10年間クレジットカードを利用できない

2つ目の注意点は、約5~10年間クレジットカードを利用できないことです。

自己破産をはじめとする債務整理を手続きすると、信用情報機関に事故情報が登録されて、いわゆるブラックリスト状態になってしまいます。

ブラックリスト状態になると、リボ払いで利用していたクレジットカードが利用停止になる他、他社カードの新規発行もできません。

ただし、事故情報は永遠に残る訳ではなく、自己破産であれば約5〜10年程度で事故情報が削除されて、クレジットカードが利用できるようになります。

就業できる職業・資格に制限がかかる

3つ目の注意点は、就業できる職業・資格に制限がかかることです。

自己破産の手続き開始から免責許可決定までの間、以下のような職業に就業できません。

  • 弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士など
  • 質屋・古物商
  • 生命保険外交員
  • 宅地建物取引主任者
  • 警備員

もっとも、免責許可が下りれば資格制限は解除されるので、これらの資格を用いる仕事ができないのは破産手続き中の2~4ヶ月程度でしょう。

自己破産をした事実が官報に掲載される

4つ目の注意点は、自己破産をした事実が官報に掲載されることです。

官報とは、国が発行する新聞のようなもので、自己破産した人物の氏名・住所が掲載されます。

とはいえ、一般人が官報を閲覧しているケースは少ないので、自己破産した事実を官報経由で知られる可能性は低いでしょう。

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リボ払いの借金に自己破産が必要とは限らない

リボ払いの借金が膨れ上がってしまうと「自己破産するしか解決策がない」と思い込んでしまう人も少なくありません。

しかし、自己破産には先述した注意点もあるため「できることなら自己破産ではない方法で借金を解決したい」という人も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、リボ払いの借金を返済できないからといって、必ずしも自己破産手続きが必要な訳ではありません。

債務整理には、自己破産を含めた合計3種類の手続きがあり、財産を手放さずに借金問題を解決できる方法もあるのでご安心ください。

借金を減らすには3種類の方法がある

債務整理とは、弁護士・司法書士を通じて債権者や裁判所と交渉することで、債務者が抱えている借金を減額・免除してもらう手続きの総称です。

債務整理には以下3種類の方法があり、それぞれ減額できる借金などが異なります。

種類 メリット デメリット
任意整理 ・借金の利息をカットできる ・安定収入がないと認められにくい
自己破産 ・借金をゼロにできる ・価値のある財産は処分される
個人再生 ・借金を1/5程度まで圧縮できる ・手続きが認められにくい

例えば、リボ払いの借金が高額でなく、利息をカットすれば返済できるような場合、自己破産を選択しなくても、任意整理で借金問題を解決できます。

以下の記事では、リボ払いの借金を任意整理するケースを解説しているので、あわせてご覧ください。
リボ払い 債務整理債務整理でリボ地獄は解消できるのか?状況別の適切な解決法を解説

リボ払いの解決方法は弁護士に相談しよう

債務整理には3種類の手続きがあるため「どの方法で借金を解消するべきかわからない」という人も少なくありません。

リボ払いによる借金の解決方法で悩んだ場合、まずは無料相談を利用して、弁護士からアドバイスを貰うことをおすすめします。

債務整理の実績が豊富な弁護士に相談すれば、あなたの状況にあった債務整理の方法を教えてもらえるので、自己破産をせずに借金問題を解決できるかもしれません。

以下のリンクから、3つの質問に答えるだけで「借金をいくら減額できるのか?」を無料診断してもらえるので、気軽に確認してみるとよいでしょう。

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リボ払いで自己破産に陥りやすい人の傾向

リボ払いによって手数料が積み重なると、クレジットカードの支払残高が増えて支払いが苦しくなります。

最終的に、クレジットカードの支払残高を完済できる見込みがなくなると、自己破産を選ぶしかないケースも少なくありません。

この項目では、リボ払いで自己破産に陥りやすい人の傾向を解説します。

  • 複数のクレジットカードをリボ払いにしている
  • 生活費の支払いをリボ払いにしている

複数のクレジットカードをリボ払いにしている

リボ払いの問題点は毎月一定額を支払えばよいため、合計の支払残高が把握できなくなることです。

ポイントや利用目的ごとに複数枚のクレジットカードを利用しており、支払いをリボ払いにしていると、合計の支払残高を把握することは困難です。

どのクレジットカードも支払残高が増えてしまうと、自己破産しか選択肢がなくなってしまう恐れがあるため、他の支払方法を選択しましょう。

生活費の支払いをリボ払いにしている

光熱費・水道代・電話料金などをクレジットカードのリボ払いにしていると、収入のほとんどが生活費の支払いに消えて、手元に現金が残らなくなります。

「毎月一定額を払えばOK」と思ってリボ払いにすると、気づいた時には雪だるま式に金利が大きくなり、返済不能に陥ってしまう可能性が高いです。

クレジットカード代金が支払えないと自己破産を選択せざるを得ないケースもあるため、生活費はリボ払いに頼らず現金で払うようにしましょう。

リボ払いの利用限度額を超えてしまった

リボ払いには利用限度額が設定されていて、利用限度額を超えなければ、毎月定額で支払いを続けられます。

しかし、利用限度額を超えてしまうと、その超えた分の利用額を翌月以降にカード会社から一括請求されてしまうのです。

例えば、毎月の支払額が1万5000円・利用限度額が50万円で、支払残高が55万円となった場合、利用限度額の超過分5万円を合わせた6万5000円の請求を受けます。

超過分の利用額を請求されると余計に支払いが難しくなる上、支払いを滞納した場合、超過分だけでなく支払残高についても一括請求されるため注意しましょう。

まとめ

リボ払いで借金を抱えてしまった場合、自己破産しか解決方法がないように思えますが、任意整理・個人再生といった手続きもあるのでご安心ください。

自己破産は借金が免除される一方、価値のある財産が処分されるといったデメリットもあるため、必ずしもベストな解決方法とは限りません。

とはいえ、借金総額が200万円を超える場合など、多少のデメリットを享受しても、自己破産で借金を免除してもらうべきケースも存在します。

「自己破産するべきか?」を個人で判断できない場合、弁護士に相談すればアドバイスがもらえるので、まずは無料相談を受けてみるとよいでしょう。

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リボ払いに関するよくある質問

Q. リボ払いの借金も自己破産で免除してもらえますか?
A.

リボ払いの借金が免責不許可事由に該当しない限り、自己破産が認められる可能性が高いです。

Q. 免責不許可事由とは、具体的に何ですか?
A.

趣味などの浪費による借金・ギャンブルや投資による借金など、自己破産が認められない借金のことで、破産法によって定められています。

Q. リボ払いの借金を自己破産する際、注意点はありますか?
A.

価値のある財産は処分される恐れがある・約5~10年間クレジットカードを利用できない・就業できる職業・資格に制限がかかる・自己破産をした事実が官報に掲載されるといった点に注意しましょう。

Q. 借金を減らす方法は、自己破産以外にもありますか?
A.

借金を減らす手続き「債務整理」には、自己破産・任意整理・個人再生の3種類が存在します。

Q. リボ払いの借金を払えない場合、どうすればよいですか?
A.

まずは債務整理の実績豊富な弁護士に相談しましょう。自己破産以外にも、任意整理なども視野にいれたベストな解決方法を提案してくれます。【債務整理の実績豊富】弁護士による無料相談はこちら