督促状と催告書の違いとは?請求を放置するリスクと払えないときの対処法も解説

督促状と催告書の違いとは?請求を放置するリスクと払えないときの対処法も解説

借金等の支払いを滞っていると届く書類には「督促状」と「催告書」という書類があります。今までは督促状が届いていたのに、突然名称が変わり催告書が届き、驚いている方もいるでしょう。

督促状と催告書はいずれも借金の返済・支払いを求める書類であることに違いはありません。しかし、債権者側からの意志の強さや届く順番や危険性がまったく違います。一般的には、催告書が届いた時点で後がない状態です。すぐにでも対応をしなければ法的手続きに移行されてしまう可能性もあるでしょう。

そこで今回は、督促状と催告書の違いは何か?についてお伝えするとともに、催告書が届いたときの危険性や対処法についてもお伝えします。現時点で催告書が届いている方は、本記事を参考にしていただき、今後の対応を検討してください。

→【一括返済が無理なら債務整理を!】借金減額シミュレーターはこちら!

督促状と催告書は何が違う?知っておきたい危険性

借金や税金などを滞納していると「督促状」や「催告書」といった書類が届きます。いずれの書類も「支払いをしてください」という通知であることに変わりはありません。ではなぜ、名称が異なるのでしょうか?

まずは、督促状と催告書の違いやそれぞれの書類が持つ危険度についてお伝えします。

督促状と催告書の大きな違いは「債権者の本気度」

督促状も催告書も支払うべきお金に対して「支払いをしてください」と伝える書類であり、その書類が持つ意味合いに違いはありません。しかし、債権者(お金を貸している側)の意志の強さ・本気度で大きな違いがあります。

督促状は「お金を支払ってください」というような内容であり、対して催告書は「お金を支払ってください。◯月◯日までに支払わなければ、法的手続きに移行します」というような内容です。ご覧の通り、催告書のほうが債権者の本気度が伝わってくるでしょう。

要するに、督促状よりも催告書のほうが危険な書類とみて良いでしょう。催告書は債権者から届く最終通告であり、もしも催告書が届いたあとも無視や放置をしていると、債権者は本当に法的手続きに移行してしまいます。

とはいえ「まだ督促状しか届いていないから大丈夫。まだ猶予はある」などと思ってはいけません。債権者によっては催告書を送付することなく、法的手続きに移行するケースもあります。

法律で「かならず督促状・催告書を送付しなければいけない」などと定められているわけではありません。よって、いずれの書類も危険であることに変わりはありません。ただし、催告書が届いている場合は「本当に後がないんだ」と危機感を持つべきです。

催告書は内容証明郵便で送付されることもある

督促状よりも強い意味を持っている催告書は、内容証明郵便で送付されるのが一般的です。内容証明郵便とは、通常の郵便とは異なり下記のことを証明するために送付される特別な郵便物です。

  • 誰が誰宛に送付したのか
  • どのような内容の文章なのか

つまり「債権者(お金を貸している側)が債務者(あなた)に対して、借金の返済を求める書類を送付した」という事実を証明するための郵送方法です。債務者に対して催告書を送付したという事実があることで、裁判上の手続きや時効上の手続きに影響をあたえる可能性があるためです。

また、債務者から見ても「内容証明郵便が届いた」という事実だけでも心理的プレッシャーを感じることでしょう。このことからも、債権者は催告書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。

催告書の送付で消滅時効が延長される

催告書を債務者(お金を借りている人)に送付することによって、時効の成立時期を半年間延長することができます。この点も督促状と催告書の大きな違いと言えるでしょう。

通常、最後の返済日から5年間経過すれば消滅時効の援用が可能になります。しかし、時効成立前に催告書を送付することによって、時効を止められる効果があるため、そのことを目的として催告書を送付することも考えられます。

ただし、催告書を送付しただけではただ半年間延長されてしまうだけであって、そのあとも債務者が返済をしなければ時効の成立要件を満たすことになります。そのため、債権者は催告書で半年間の延長をしたあとに、法的手続きに移行して時効の援用をさせないようにしてくることが多々みられます。

つまり、催告書と法的手続きへの移行はセットと考えて良く、「ただ単に催告書を送付して終わり」となるケースはほぼありません。催告書が届いた時点で相当な危機感を持って対応しなければ、法的手続きに移行されてしまう可能性は高いと考えておくべきです。

→【一括返済が無理なら債務整理を!】借金減額シミュレーターはこちら!

催告書を放置するとどうなる?2つの大きなリスク

督促状以上に危険度が高い催告書を放置していると、下記の大きなリスクが発生します。

  • 法的手続きに移行される
  • 強制執行(財産や給料の差し押さえ)が行われる

①法的手続きに移行される

催告書は債権者(お金を貸している側)から届く最終通告です。そのため、催告書を放置していると本当に法的手続きに移行されてしまいます。実際、催告書には「◯月◯日までに記載されている金額を支払わなければ、法的手続きに移ります」といった内容の文面が記載されているはずです。

法的手続き移行前に債権者から届く書類は催告書が最後です。催告書を放置していれば、裁判所から書類が届き、それも放置をしているとあなたの財産や給料は強制的に差し押さえられてしまうでしょう。

【督促状・催告書・裁判所から届く書類の違いと危険性】

届く書類 危険性
債権者からの督促状
債権者からの催告書
裁判所からの督促状
裁判所からの仮執行宣言付き督促状 危険

②財産や給料を強制的に差し押さえられる

裁判所からの書類も放置をしていると、最終的にはあなたの財産や給料を差し押さえられてしまいます。もしも差し押さえが始まってしまえば、会社側にも給料を差し押さえるための通知が届きますし、実際に給料が差し押さえられれば、生活にも大きな影響をあたえることになります。

債権者(お金を貸している側)から督促状や催告書が届いている時点で対応をしておけば、法的手続きに移行されることはありません。遅くても催告書が届いた時点で対応をするべきでしょう。

もしも法的手続きに移行されてしまった場合には、借金を全額返済するか債務整理で差し押さえを止めるしか方法はありません。選択肢がなくなる前に危機感を持って早めの対応をしたほうが自分のためになるでしょう。

税関連の催告書は裁判手続きを経由しないで差し押さえが行われる点に注意を!

税金等の滞納によって自治体から催告書が届いている方は、すぐにでも差し押さえが始まってしまう恐れがあります。そもそも法律では「『督促状』を送付してから10日以内に支払いがなければ、強制的に財産を差し押さえなければいけない」と定められています。

よって、税金等の滞納をしている場合は、督促状が届いた時点で相当な危機感を持たなければいけないということです。ただ実際は、ある程度の猶予をあたえたり催告書を送付したりしてプレッシャーをあたえることによって、自主的な納付を促しているのが実情です。

とはいえいつまでも放置すれば、裁判手続きを介さずに強制執行が始まります。通常の借金でも督促状<催告書という違いは明確ですが、税金等は督促状の時点で相当危険と思って対応されたほうが良いでしょう。

【対処法】督促状・催告書が届いたらどうすれば良い?

督促状も催告書もあなたに対して支払うべきお金の支払いを求める書類であることに変わりはありません。つまり、督促状や催告書が届いた時点で記載されている通りの金額を記載されている日時までに支払う義務があります。

とはいえ、督促状や催告書が届いたから直ちに対応するべきかといえば、そうとも言い切れません。催告書は危険度の高い書類ですが、すぐに対応する前にまずは下記のことを確認してください。

  • 届いている督促状や催告書に心当たりはあるか?
  • 返済義務があるのか?消滅時効の成立要件を満たしていないか?

まずは上記2つを確認し、実際に支払い能力があるならば早めに返済をしてしまったほうが良いです。次に、督促状や催告書が届いたらどう対応するべきなのかについてお伝えします。

心当たりがあるか確認する

督促状や催告書は、借金や税金など「本来は支払うべきお金を支払っていないこと」に対して送付される書類です。そのため、あなた自身に心当たりがあるかどうかが非常に大切です。中には、架空請求として督促状や催告書を送付してくるケースもあります。

実際、有名な消費者金融カードローン等を名乗って催告書を送付してきたり、実在しそうな名前で催告書を送付してきたりするケースが報告されています。

催告書は督促状と違い、法的な効力(時効の更新)や債権者の本気度が強い書類です。そのため、催告書が届いてしまうとつい、すぐに返済をしようと考える方がいらっしゃいますが、しかし、返済をしてしまえば、時効消滅が延長されたり、詐欺等のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

送付された督促状や催告書にまったく心当たりがないならば、消費生活センター(♯188でつながります)や弁護士に相談をするべきです。もしかすると、自分の記憶違いであることも否定できないという状況ならば、弁護士に相談をしたうえで信用情報等を開示しても良いでしょう。

自分自身でも信用情報の開示請求は可能ですが、催告書には支払い期日が記載されており、その日までに支払いをしなければ法的手続きに移行されてしまいます。あまり時間がない状況であるため、流れとしては「まずは弁護士へ相談し、信用情報開示」がベストでしょう。

もし自分の記憶違いであった場合も、弁護士がしっかり対応・サポートしてくれるため安心できます。逆に、架空請求だった場合であっても弁護士から「架空請求でした」と言われれば安心できるでしょう。

消滅時効の成立要件を満たしていないか確認する

「ある日突然督促状・催告書が届いた」という方は、その督促状や催告書に心当たりがあっても、まずは消滅時効が成立しているかどうかを確認してください。もし、最終返済日から5年を経過している場合には消滅時効の援用が可能です。

消滅時効の援用をすれば、督促状や催告書に記載されている借金の返済義務を負いません。

ただし、消滅時効の援用をする前に下記のことが発生していた場合には、時効が更新されているため時効が成立しない可能性が高いです。

  • 裁判上の請求
  • 強制執行(財産や給料の差し押さえ)等
  • 債務の承認

たとえば、法的手続きに移行されていて裁判所から督促状が届いている場合や、実際に強制執行を受けている場合は消滅時効成立までの起算日が更新されます。

また、裁判所からの請求がなくても債務者(あなた)自身がその債務の存在を認めてしまった場合も更新をされてしまいます。たとえば、債権者(お金を貸した側)に対して「◯月◯日までに支払います」と伝えたり、借金返済方法に関する話し合いに合意をしたりした場合です。

もしも上記のことが発生していれば、消滅時効の成立要件を満たせないため、催告書等に記載がある通りに返済をしなければいけません。

支払い能力があるなら記載通りに弁済をする

督促状や催告書が届いた時点で返済能力があるならば、すぐにでも返済をしてください。とくに催告書が届いている場合は、直ちに対応しなければ法的手続きに移行されてしまう恐れがあります。

催告書は督促状とは違い、非常に危険度の高い書類であり、債権者から届く最終通告書類です。危機感を持って対応しなければ、今後の生活にも大きな影響をあたえることになるでしょう。

→【一括返済が無理なら債務整理を!】借金減額シミュレーターはこちら!

催告書が届いたけど払えない…。どうすれば良い?

催告書が届いたけど、記載されている日時までに記載されている金額の支払いが難しいときは、下記の対処法を検討してください。

  • 債権者に相談をする
  • 債務整理で借金を精算する

催告書が届いている時点でもうあとがない状態です。督促状とは違い、債権者からの相当強い意志が発せられているため、どれだけ遅くても催告書に記載されている期日前までに、上記の対処法を検討しましょう。

債権者に相談をしてみる

催告書に記載されているお金を期日までに支払えない場合は、債権者に相談をしてください。もしかすると、分割払いや返済期日の変更に対応をしてもらえるかもしれません。

ただ、催告書が届いている時点で債務者(あなた)に対する信用はほぼ0です。そのため、仮に分割払いや返済猶予を認めてもらえたとしても、とても厳しい条件での返済を求められるでしょう。

たとえば、「分割は認めるけど1年以内に完済をしてください」とか「返済期日の変更は認めるけど1週間だけ」などなど…。

なお、催告書に記載されている期日が経過したあとで債権者(相手)に相談をしても、聞く耳を持たない可能性があります。なぜなら、期日を過ぎた時点で法的手続きに移行しているからです。

法的手続き移行後は、裁判所を介してあなたの意見を聞きます(異議申し立て)。異議申し立てがなければ債権者側の主張が認められ、あなたの財産や給料は差し押さえられてしまうでしょう。

最悪の事態(財産や給料の差し押さえ)を避けるためにも、かならず催告書に記載されている支払い期日を迎える前に債権者へ相談することが大切です。

債権者が自治体なら柔軟な支払い方法に対応してくれる
税金や国民健康保険料等の未納によって督促状や催告書が届いている場合は、債権者が自治体になります。相手が自治体の場合は相談することで柔軟な対応をしてくれます。何らかの事情で返済が難しければ支払い猶予をしてもらえますし、毎月の返済額が苦しいときは無理なく支払いをできるように調整をしてくれます。

とりあえず相談をすることで現状を改善できるでしょう。催告書を放置していても一切良いことはありません。まずは相談をすること、これを徹底してください。

債務整理で借金を精算する

催告書が届いて後がない状態のとき、返済できる能力がないならば債務整理を検討してください。債務整理をすることで、借金の減額や借金の分割払いへの変更等ができます。

税金等は債務整理で減額・免責ができない
債務整理の対象はあくまでも借金であって、税金や国民健康保険等は債務整理で減額したり免責(0にすること)したりできません。税金等の支払いについては、督促状や催告書に記載されている事務所に相談をしてください。柔軟な対応をしてくれます。
債務整理の種類 効果
任意整理 任意整理は債権者に対して支払いが難しいことを伝え、利息のカットと返済計画の見直しを交渉する手続きです。和解が成立することで、借金の減額、一括請求されている借金の分割払いが可能になります。一般的な任意整理の効果は「元金のみを年〜年程度で返済していけるようになる」です。
個人再生 個人再生は借金の返済が困難であることを裁判所に申し立て、借金の大幅な減額をしてもらう債務整理手続きです。個人再生をすることで借金額が最少で100万円まで減額可能。残った借金は原則年で返済・完済を目指します。
自己破産 自己破産も借金の返済が困難であることを裁判所に申し立てる手続きです。他の債務整理と異なる点は、借金が1円も残らない点です。すべての借金を免責にできるため、債務整理の中でも一番経済的効果が大きいでしょう。何らかの事情で返済能力がない方や、借金を精算してリスタートしたい方は、自己破産を検討されてみてはどうでしょうか。

催告書が届いている時点で期限の利益を喪失していることがほとんどであるため、原則一括返済しか認められません。しかし、催告書が届くまで放置してしまっていた方が、今さら一括で返済するのは難しいでしょう。

とはいえ、財産や給料の差し押さえされるのを待っているわけにはいきません。返済が厳しいなら厳しいなりの対応をとるべきでしょう。

債務整理をすれば、催告書が届いたあとや実際に法的手続きに移行されたあとであっても、その手続きを止めることができます(任意整理は法的手続きではないため止められない)。まずは弁護士等に相談をして債務整理を始めてみてはどうでしょうか。

→【一括返済が無理なら債務整理を!】借金減額シミュレーターはこちら!

まとめ

今回は、督促状と催告書の違いや催告書の危険性についてお伝えしました。

督促状と催告書は、いずれも支払うべきお金の支払いを求める書類であることに変わりはありません。しかし、督促状よりも催告書のほうが強い意味合いを持ち、時効の更新等の効力も持っているとのことでした。

催告書は債権者から届く最終通告であり、記載されている期日までに返済をできなければ法的手続きに移行されてしまいます。法的手続き移行後は、財産や給料を差し押さえまで一気に進んでしまうことになるでしょう。

差し押さえが始まってしまえば、会社や家族に借金をしていた事実がバレてしまいますし、生活にも大きな影響をあたえることになります。このような事態を避けるためには、債権者に相談をしたり債務整理をしたりして、滞納している借金の解決を図るしかありません。

催告書が届いている今、もう後がない状況です。今回お伝えしたことを参考にしていただき、すぐにでも対応を検討されたほうが良いでしょう。

→【一括返済が無理なら債務整理を!】借金減額シミュレーターはこちら!

よくある質問

Q. 督促状って、なんですか?
A.

督促状とは、債権者から債務者に送る支払い命令書です。分かりやすくいえば、早くお金を返してくださいという手紙です。督促状も無視していると催告書を送られてしまうので、この段階で、適切に対処しましょう。

Q. 催告書って、なんですか?
A.

催告書とは、督促状よりも強い意味合いの支払い命令書です。この催告書は最終的な警告文であり、無視するとほぼ確実に訴えられます。訴えられると強制執行、つまり差し押さえになります。債権者から訴えられたくなかったら、すぐに債務整理などを検討しましょう。

Q. 内容証明郵便って、なんですか?
A.

内容証明とは、日本郵便株式会社だけがやっているサービスで、だれが・だれに・いつ・どんな内容を送ったかを証明してくれるものです。裁判などになった時の証拠にもなります。督促状や催告書を確実に送ったという証明になるので、債権者である金融会社がよく使います。