借金の踏み倒しは不可能!返済困難な借金は時効援用か債務整理で合法的に解決しよう!

借金踏み倒し

いつ終わるかわからない借金の返済に追われていると、なかには「いっそ借金なんて踏み倒してしまえばいいのでは」と思う人もいるかもしれません。

しかし、借金はたとえ夜逃げをしたり、結婚や養子縁組で名字が変わったとしても、踏み倒すことは非常に困難です。

それだけでなく、借金を踏み倒そうと放置したせいで、家族や勤務先に借金滞納の事実を知られたり、給料や預貯金などの財産を差し押さえられる恐れもあります。

そのため、借金の返済が困難なら、踏み倒すよりも弁護士や司法書士へ相談して根本的な解決を図ることをおすすめします。

弁護士や司法書士へ相談すると、時効が成立している場合は時効援用によってを借金の返済義務をなくせます。また、時効完成が難しい場合も別の債務整理で借金を減額・免除できるので、まずは気軽に無料相談を利用してみてください。

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もくじ

借金を返済せず放っておけばそのまま踏み倒せる?

借金の返済が遅れがちだったり、長い間返済せず放置している人の中には「このまま借金を返済せず放っておけば、踏み倒せるのではないか?」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、結論からいうと、借金を返済せず何年放置したとしても、踏み倒すことは不可能といえます。

なぜ、借金を返済せず放っておいても踏み倒せないのか?

次の項目から詳しくお伝えします。

返済せず放っておいても借金の返済義務はなくならない

たとえ借金を返済せず長い間放っておいたとしても、借金の返済義務からは逃れられません。

長い間返済していなかったり、債権者と連絡を取っていなかったとしても「時間が経てば勝手に借金の返済義務がなくなる」ということはないのです。

借金の返済義務をなくしたいのなら、自己破産をして裁判所から免責許可を得るのが最も確実な方法です。

時効を完成させ借金を踏み倒すには時効援用の手続きが必要

借金の返済義務をなくすには、自己破産以外にも、時効を完成させるという方法もあります。

「借金には時効がある」と聞いたことがある人もいるかもしれませんが、借金の時効は「ただ時効成立の期間を過ぎれば自動的に返済義務がなくなる」というものではありません。

借金の時効を完成させるには、時効が成立した状態で時効援用の手続きをする必要があります。

夜逃げや名字変更で借金を踏み倒すことは不可能

「夜逃げすれば借金を踏み倒せる」
「結婚して名字を変えれば借金から逃れられる」

このように聞いたことがある人もいるかもしれません。

実際のところ、夜逃げや名字変更で借金を踏み倒すことは可能なのでしょうか?

結論からいうと、引っ越しや夜逃げ、結婚や養子縁組による名字変更で借金を踏み倒すのは、非常に難しいのが現実です。

債権者は住民票を閲覧できるため引っ越しても住所を突き止められる

こっそり引っ越しをしたとしても、債権者は住民票を閲覧できるため、新しい住所を知られてしまいます。

通常、住民票を閲覧できるのは以下のどちらかに該当する人のみです。

  • 本人と同一世帯として住民票に記載されている人。
  • 本人または同一世帯員以外の第三者で、本人または同一世帯員から依頼を受け、請求のための委任状を持っている人。

しかし、正当な理由があれば、本人または同一世帯員以外の第三者で、委任状がなくても、住民票の請求ができます。(住民基本台帳法第12条の3)

第三者でも住民票を請求できる正当な理由の中には「債権者が債権回収のために債務者の住民票を取得する必要がある場合」も含まれます。

そのため、債権者は債務者の住民票を閲覧できるのです。

参照:e-Govポータル「住民基本台帳法第12条の3」

夜逃げして住所が不明の場合も債権者は裁判を起こせる

仮に住民票を移動させないまま夜逃げをしたとしても、借金を踏み倒すことは難しいでしょう。

債権者は公示送達という制度を利用して、債務者の住所が不明の場合でも裁判を起こせるからです。

公示送達とは
被告(債務者)の住所が不明な場合などに、裁判を起こしたことを裁判所内の掲示板で公示することによって、被告に訴状が送達されたとみなす制度のこと。

公示送達によって被告に訴状が送達されたとみなされると、債務者が知らないうちに裁判がおこなわれ、原則として債権者に有利な判決が下されます。

また、公示送達によって裁判を起こされ判決が下されることで、借金の時効が成立するまでの期間も10年延長されてしまうのです。

さらに、夜逃げのデメリットは他にもあります。

  • 国民健康保険に加入できず病院での支払いが高額になる
  • 選挙に参加できない
  • 生活保護を受給できない
  • 自治体の行政サービスが受けられない
  • 定職に就くのが困難

このように、借金を踏み倒すために夜逃げをすると、非常に不自由な生活に耐えなければならないため、おすすめできません。

結婚や養子縁組で名字を変えても債権者に同一人物とバレる

結婚や養子縁組によって名字を変えたとしても、債権者には同一人物であることがバレてしまいます。

なぜなら、債権者は戸籍謄本や戸籍附票も閲覧できるからです。(戸籍法第10条の2)

名字が変わったとしても、戸籍謄本を調べれば同一人物であることがわかります。さらに住民票や戸籍附票を閲覧することで、引越し先の住所がバレてしまうのです。

また、信用情報機関が情報を追跡することで、名字の変更が判明する場合もあります。

参照:e-Govポータル「戸籍法第10条の2」

借金を踏み倒したらどうなる?

ここまでの内容を読んで、夜逃げや名字変更をしても、借金を踏み倒すのは難しいことがおわかりいただけたと思います。

また、借金は踏み倒しが難しいだけでなく、返済しないまま放置するとさまざまなリスクが発生する恐れがあるのです。

次の項目から、借金を踏み倒した場合に起こり得るリスクについて、詳しく解説します。

電話・郵便で督促が繰り返される

借金を滞納すると、返済日の翌日以降、債権者から電話や郵便で督促を受けます。

督促の手段は、主に以下の3つです。

  • 電話
  • SMS(ショートメッセージサービス)
  • 郵便物(ハガキ・封書)

はじめのうちは、督促といっても「いつ頃入金できそうですか?」「早めに払ってくださいね」などとお願いする程度で、内容はそれほど厳しいものではないことがほとんどです。

しかし、借金をずっと払っていない状態が続くと、物々しい封書で督促状や催告書を送ってくる債権者もあります。

督促状や催告書が送られてくる段階になると、その内容は「◯月◯日までに返済できなければ法的措置を取ります」など、厳しいものであることが多いです。

債権回収会社に委託され自宅訪問や近所に聞き込みされる恐れもある

債権者からの督促を無視し続けた場合、債権回収会社へ債権が譲渡されたり、債権の回収業務が委託されるケースも珍しくありません。

債権回収会社とは
元々の債権者から委託されて代わりに借金の取り立てをおこなう専門業者。

債権回収会社は、元々の債権者以上に積極的な取り立てをおこなうことが多く、ときには自宅へ直接訪問したり近所に聞き込みして回ることもあります。

自宅に何度も訪問されたり近所に聞き込みなどされてしまうと、周囲に借金を滞納している事実が知られてしまい、住みづらくなってしまう恐れもあるでしょう。

なお、既に債権回収会社から督促を受けている人は、早急に対処しないと財産を差し押さえられる恐れがあります。こちらの記事で詳しい対処法を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

参照:債権回収会社からの手紙や電話通知が来た!今すぐ確認すべきことと適切な対処法 | STEP債務整理

家族や勤務先に借金滞納の事実を知られる

債権者から電話や郵便で督促を受けても対応しなかった場合、自宅や実家にまで電話がかかってきたり督促状が届くこともあります。

多くの人が借入の際、緊急連絡先として実家の番号や住所を債権者に伝えているため、実家に電話や郵便物が届くことは珍しくありません。

また、自宅や実家へ督促しても反応がない場合、登録している勤務先へ連絡してくることもあります。

その結果、家族や勤務先に借金をしていることや、借金を滞納している事実が知られてしまう恐れもあるのです。

1日ごとに遅延損害金が増え続ける

借金を滞納すると、返済日の翌日から1日ごとに遅延損害金が発生します。

遅延損害金とは、借金を滞納したことによる損害賠償金のことです。通常の利息と同様に、借金の元金に対して一定の割合を乗ずることで計算できます。

1日あたりの遅延損害金の計算式は以下のとおりです。

遅延損害金=借金残金×遅延損害金の利率÷365(日)×滞納日数

遅延損害金の利率に関しては「営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額(遅延損害金)の利率は最大で20%」と規定されています。(利息制限法第7条1項)

そのため、多くの金融機関が遅延損害金の利率を20%と定めているのです。

例えば、20%の利率で50万円の借金を30日滞納した場合と1年(365日)滞納した場合の計算は、以下のとおりです。

30日滞納の場合
50万円×20%×30÷365日=8,219円(小数点以下四捨五入)
1年(365日)滞納の場合
50万円×20%×365÷365日=10万円

このように、滞納した期間が長くなるほど遅延損害金は高くなります。

遅延損害金の発生は、借金を踏み倒している間も止まりません。そのため、放置すると遅延損害金はどんどん膨らみ、遅延損害金の金額が元金を上回る場合もあります。

参照:e-Govポータル「利息制限法第7条1項」

クレジットカードの使用や借入ができなくなる

借金の滞納期間が61日を超えると、信用情報に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリストに登録された状態」になります。

ブラックリストに登録されると以下のデメリットが生じるため、注意が必要です。

  • クレジットカードの使用・新規発行・更新ができなくなる
  • ローンを組んだり借入ができなくなる
  • スマートフォンなどの分割購入ができなくなる
  • 保証人になれなくなる

なお、一般的に信用情報に登録された事故情報は、滞納が解消されてから5年が経過すると削除されます。

しかし、借金を踏み倒している限り滞納はずっと解消されません。

そのため、ブラックリストに登録された状態(=クレジットカードの使用や借入ができない状態)がずっと続く恐れもあります。

借金の保証人に迷惑がかかる

お金を借りる際には、保証人をつけることが多いです。

もし、債務者が借金を踏み倒して逃げてしまったら、その返済を保証人が肩代わりしなければなりません。

借金を踏み倒せば保証人からの信頼を失うのはもちろんのこと、保証する金額によっては保証人も自己破産など何らかの債務整理手続きをしなければならない場合もあります。

そうなれば、保証人の人生を壊してしまう恐れもあるのです。

裁判を起こされ裁判所から通知が届く

借金の滞納期間が数ヶ月に及ぶと、債権者から裁判を起こされ、裁判所から通知が届くことがあります。

裁判所から届く通知は、主に「支払督促」と「訴状」の2種類です。

それぞれの通知には、債権者の訴えに対して異議を申立てるための書類が同封されており、期限内に書類を提出することで裁判所へ異議を申立てられます。

支払督促には「督促異議申立書」が同封されています。

督促異議申立書とは
支払督促に書かれた債権者の訴えに対して異議を申立てるための書類。
提出期限は支払督促を受け取ってから2週間以内。

また、訴状には「答弁書」が同封されています。

答弁書とは
訴状に書かれた債権者の訴えに対して異議を申立てるための書類。
提出期限は口頭弁論期日の1週間前。

もし、期限内に異議を申し立てるための書類を提出しなかった場合、債権者の訴えに異議がないものとみなされ、債権者に有利な判決が下ります。

債権者に有利な判決が下りた場合、債権者は未回収の借金の代わりに、債務者名義の財産を差押える権利を得るのが一般的です。

督促異議申立書・答弁書の書き方や提出方法については、以下の記事で詳しく解説されているので、併せて参考にしてください。

参照:【支払督促が届いたら危険!】弁護士に相談して2週間以内に対応しよう | STEP債務整理

参照:【訴状が届いたら】答弁書を裁判所に提出!弁護士に相談し訴状の対処方法をすぐに確認しよう | STEP債務整理

給料や預貯金などの財産を差し押さえられる

裁判所からの通知も放置すると、最終的には財産が差押えられてしまいます。

財産の差押えが確定した場合、差押えの対象となる財産は主に以下のとおりです。

  • 給料(手取りの1/4)
  • 預貯金
  • 不動産(自宅も含む)
  • 生命保険の解約返戻金

上記の中で最も差し押さえられる可能性が高い財産は、給料です。給料を差押えてしまえば毎月決まった金額を確実に回収できるため、多くの債権者が最優先で差し押さえようとします。

また「生活必需品は差し押さえの対象にならない」という規定があるため、自宅や車は差し押さえられないだろうと考える人もいますが、基本的には差し押さえ対象です。

なお「家族の財産も差し押さえられてしまうのでは」と心配する人もいますが、差し押さえられるのは債務者本人名義の財産だけなので安心してください。

たとえ同居している家族であっても、家族名義の自宅や給料、預貯金口座を差し押さえられることはありません。

借金を踏み倒したら罪に問われるのか?

「借金を踏み倒したら罪に問われるのか?」気になっている人もいるかもしれません。

結論からいうと、借金を踏み倒したからといって、ただちに罪に問われることはありません。

「最初は返すつもりで借りたけれど途中で返済ができなくなってしまった」だけであれば、罪に問われることはほぼないと考えてよいでしょう。

ただし「最初から返す意思も能力もなかったのに、嘘をついたり騙して借りた場合」には「詐欺罪」が成立する可能性があります。

たとえば、収入や資産を証明する資料を偽造したり、他人の身分証明書を勝手に使用した場合などです。

詐欺罪の刑罰は「10年以下の懲役刑(刑法第246条)」であり非常に重いので、返済が難しい状況に陥っていても嘘をついて借り増しすることは絶対にやめましょう。

参照:e-Govポータル「刑法第246条」

借金は踏み倒さず合法的に解決!支払い義務を免責できる手続き

前述したとおり、借金を踏み倒して返済義務から逃れることは非常に難しいです。

しかし、以下の2つの方法なら、借金を踏み倒すリスクを冒さず、合法的に返済義務をなくせます。

  • 借金の時効成立を待って時効援用をする
  • 自己破産をする

次の項目から、それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

1.借金の時効成立を待って時効援用をする

借金を長い間滞納している場合、借金の時効が成立している可能性があります。

借金の時効が成立している場合、時効援用の手続きをおこなうことで時効が完成し、借金の返済義務をなくなる可能性があるのです。

時効援用とは
「借金の時効が成立した」と債権者に対して伝えること。

時効完成によって借金の返済義務をなくすには、借金の時効が成立する条件を整えたうえで時効援用をおこなう必要があります。

次の項目から、時効が成立する条件や時効援用の方法について詳しく解説します。

時効が成立する条件

時効が成立する条件は、以下の2つです。

  • 最終返済日から5年または10年が経過している
  • 時効の中断事由が発生していない(詳細はこちら)

時効が成立するには、最終返済日から5年または10年が経過している必要があります。

くわえて「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効期間がリセットされてしまうため、時効の中断事由が発生していないことも必要です。

A.最終返済日から一定期間が経過している

時効が成立するまでの期間は、民法の旧法が適用されるのか、新法が適用されるのかによって異なります。

借金をしたのが2020年3月31日以前の場合、旧法が適用され時効期間は下表のようになります。

借入先 時効期間 注意事項
貸金・消費者金融カードローン 5年
個人 10年 事業の資金に利用した場合5年
信用金庫 10年 事業の資金に利用した場合5年
銀行 5年
住宅金融支援機構 10年

一方で、2020年4月1日以降の借金は新法が適用されるため、基本的に最後に返済した日から5年で時効が成立します。

B.時効の中断事由が発生していない

時効が成立するまでの期間に「時効の中断事由」が発生すると、その時点で時効の期間がリセットされるため注意しましょう。

時効の中断事由には、以下のようなものがあります。

  1. 債務の承認とみなされる行為。
  2. 借金を返済する。
  3. 債権者に裁判を起こされる。

「債務の承認とみなされる行為」の具体例としては、債権者に対して以下のような発言をすることです。

  • 借金が残っていることを認めるような発言。
  • 分割交渉など支払意思があるような発言。
  • 支払いを猶予してもらうようお願いするような発言。

また「債権者に裁判を起こされる」の具体例としては、支払督促の申立てや訴訟の提起など、債権者が裁判所を介して手続きすることです。

債権者が裁判所を介して手続きした場合、以下の時点で時効が中断します。

  • 裁判所書記官に対して支払督促を申立てした時点。
  • 裁判所に訴状を提出した時点。

ただし、判決が下りる前に債権者が訴えを取り下げた場合などには、時効は中断しません。

もし、判決が下りて時効が中断した場合には、次に時効成立までの期間は、時効中断から10年に延長されます。

実際には時効の中断事由について自分自身で判断するのは難しく、まずは弁護士や司法書士へ相談して確認してもらうことをおすすめします。

  • いつ借りたか覚えてない
  • 引っ越してから督促が来てない
  • 裁判所からの通知を見た覚えがない

上記に当てはまるという人は、時効が成立している可能性があります。

万が一、時効が成立しなくても、多数の借金問題を解決した実績豊富な弁護士や司法書士が、あなたの状況に最適な解決方法を提示してくれるので安心してください。

返済困難な借金について悩んでいる人は、まずは気軽に無料相談を利用してください。

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時効援用の方法

時効援用の方法は、主に以下の3つです。

  1. 債権者に時効が成立している旨を口頭で直接主張する。
  2. 債権者宛に時効が成立している旨を書いた内容証明を送る。
  3. 弁護士や司法書士へ依頼して時効援用してもらう。

最も簡単な方法は、電話もしくは自宅に訪問してきた際に口頭で債権者に時効援用する旨を伝えることです。

その場合、確実に時効援用したという証拠を残しておくため、債権者との会話を録音しておくとよいでしょう。

債権者と直接話すのが不安であれば、債権者に以下のように記載した書面を内容証明で送る方法もあります。

貴社は私に対して貸金の返還請求をしておられますが、時効が成立しているため時効援用します。

ただし、口頭や内容証明を送る方法で時効援用する場合、失敗すると債権者から「債務の承認だ」と主張され時効が中断する恐れもあるので注意しましょう。

内容証明の書き方に困ったら、弁護士や司法書士へ一度相談するのがおすすめです。

「自分で時効援用をすると失敗しないか不安」と感じている人は、弁護士や司法書士へ依頼すると時効援用の手続きをしてもらえます。さらに、時効が成立せず借金が残ってしまった場合にも、その後の分割交渉なども含めて対応してくれるので安心です。

詳しい内容証明の送り方や、弁護士・司法書士へ依頼した場合の費用などは、以下の記事で詳しく紹介しているので併せて参考にしてください。

参照:借金は時効援用で払わなくて済む!時効成立の条件と時効失敗した時の債務整理について3つの方法を解説します | STEP債務整理

2.自己破産をする

時効成立まで長い時間がかかる場合や、既に債権者から裁判を起こされている場合などは、時効成立を待つより自己破産によって借金の返済義務をなくすほうがよいでしょう。

自己破産をして裁判所から免責許可を得られれば、借金全額の返済義務を免除してもらえます。

ただし、自己破産には以下のようなのデメリットもあるため注意してください。

  • 20万円以上の価値がある財産を手放す必要がある
  • 一定期間の資格制限がある
  • 官報に氏名や住所が掲載される
  • 約10年間は信用情報に事故情報が登録される

とはいえ、個々の状況によっては一部の財産を手元に残せたり、別の債務整理を選択することで資格制限の影響を受けずに借金を大幅に減額できることもあります。

そのため、詳しくは弁護士や司法書士へ直接相談して、状況に合わせたアドバイスをもらうとよいでしょう。

借金は踏み倒すより弁護士・司法書士に相談しよう

借金の踏み倒しは非常に困難であり、それだけでなく大きなリスクも伴います。

借金が返済できず困っているなら、踏み倒すことを考えるよりも、弁護士や司法書士に相談して根本的な解決を図るとよいでしょう。

なぜなら、返済困難な借金について弁護士や司法書士に相談すると、借金の負担を減らせることはもちろん、他にもさまざまなメリットがあるからです。

次の項目から「借金問題を弁護士や司法書士に相談するのがおすすめな理由」について詳しく見ていきましょう。

債務整理で合法的に借金を減額・免除できる

弁護士や司法書士へ相談して借金問題を解決してもらう場合、債務整理を依頼して借金の負担を軽減してもらうことが一般的です。

債務整理とは、利息をカットしたり一括請求を長期の分割払いに変更できるなど、合法的に借金の負担を減らす手続きの総称です。

選ぶ手続きの内容によっては、自分で債権者と交渉する場合には難しい、元金・未払いの利息・遅延損害金の全部または一部をカットできます。

なお、債務整理には主に以下の3つの方法があります。

任意整理
今後支払う予定の利息をカットや減額し、3~5年で分割返済する
自己破産
20万以上の価値がある財産を手放す代わりに借金を全額免除してもらう
個人再生
20万以上の価値がある財産を手放さずに借金を約1/5に圧縮し、3〜5年で分割返済する。(返済額の圧縮分は借金総額により異なる)

「自分にはどの方法が合っているのか」「自分の場合どれくらい負担が減るのか」詳しく知りたい場合は、弁護士や司法書士へ直接相談してみましょう。

依頼してすぐに返済・督促をストップできる

弁護士や司法書士へ債務整理を依頼すると、すぐに債権者へ受任通知が送られます。

受任通知は、弁護士や司法書士が債務者から依頼を受けたことを知らせる通知で、受任通知を受け取ると、それ以降、債権者は債務者へ直接の督促ができなくなります。

また、弁護士や司法書士へ依頼すると、手続きの種類を決定し債権者との交渉がまとまるまでの間は、返済も一時的にストップできるのです。

このように、依頼してすぐに返済や督促をストップできることは、弁護士や司法書士へ相談する大きなメリットといえるでしょう。

信用情報の回復時期に見通しを立てやすくなる

前述したとおり、借金を踏み倒してしまうと滞納が解消されず、信用情報事故情報が登録された状態が永遠に続きます。

事故情報が登録されている間は、クレジットカードの使用も新たな借入もできません。

しかし、弁護士や司法書士へ依頼して債務整理をすれば、借金の完済目処が立てられるため、同時に信用情報の回復時期にも見通しを立てやすくなります。

なお、信用情報が回復するまでの期間は、任意整理の場合は完済後約5年、個人再生や自己破産の場合は約10年といわれています。

まとめ

借金は、たとえ夜逃げをしたり結婚や養子縁組で名字が変わったとしても、踏み倒すことは非常に困難です。

それだけでなく、借金を踏み倒そうと放置したせいで、家族や勤務先に借金滞納の事実を知られたり、給料や預貯金などの財産を差し押さえられる恐れもあります。

借金の返済が困難なら、踏み倒すよりも弁護士や司法書士へ相談して根本的な解決を図るとよいでしょう。

弁護士や司法書士へ相談すると、時効が成立している場合は時効援用によってを借金の返済義務をなくせます。また、時効完成が難しい場合も、別の債務整理で借金を減額・免除できるので、まずは気軽に無料相談を利用してみてはいかがでしょうか。

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借金の踏み倒しについてよくある質問

Q. 借金を返済せず放っておけばそのまま踏み倒せる?
A.

借金を返済せず何年放置したとしても、踏み倒すことは不可能です。返済せず放っておいても借金の返済義務はなくなりません。

Q. 夜逃げや名字変更で借金を踏み倒せる?
A.

引っ越しや夜逃げ、結婚や養子縁組による名字変更で借金を踏み倒すのは、非常に難しいのが現実です。債権者は住民票・戸籍謄本・戸籍附票を閲覧できるため、引っ越したり結婚や養子縁組で名字を変えても住所を突き止められます。また、夜逃げして住所が不明の場合も債権者は裁判を起こし、時効を中断できるのです。

Q. 借金を踏み倒したらどうなる?
A.

借金の踏み倒しには、さまざまなリスクが発生する恐れがあります。
・電話・郵便で督促が繰り返される
・家族や勤務先に借金滞納の事実を知られる
・1日ごとに遅延損害金が増え続ける
・クレジットカードの使用や借入ができなくなる
・借金の保証人に迷惑がかかる
・裁判を起こされ裁判所から通知が届く
・給料や預貯金などの財産を差し押さえられる

Q. 借金を踏み倒したら罪に問われるのか?
A.

「最初は返すつもりで借りたけれど途中で返済ができなくなってしまった」だけであれば、罪に問われることはほぼないと考えてよいでしょう。ただし「最初から返す意思も能力もなかったのに、嘘をついたり騙して借りた場合」には「詐欺罪」が成立する可能性があります。たとえば、収入や資産を証明する資料を偽造したり、他人の身分証明書を勝手に使用した場合などが該当します。

Q. 借金を合法的に解決する方法は?
A.

以下の2つの方法なら、借金を合法的解決できます。
・借金の時効成立を待って時効援用をする
自己破産をする