年収以上の借金がある状態はどれだけ危険なのか?具体的リスクと完済に向けて今すぐできること

年収以上の借金は危険!具体的リスクと完済に向けて今すぐできること

一般的に、借金総額が年収の1/3を超えると完済を目指すのは厳しい状態だと考えられています。実際に、総量規制といって、年収の1/3以上の貸付は禁止されています(住宅ローンなどの一部の融資を除く)。

つまり、年収以上の借金を抱えているのは極めて危険度が高いということです。

年収以上の借金を完済するとなると毎月の返済額は高額になり、近い将来延滞状況に陥ることも予想されます。

仮に返済不可能になり滞納が続くと、高額な遅延損害金の負担を強いられるだけではなく、強制執行によって財産・給与などが差し押さえられるリスクも生じます。

したがって、借金総額が年収以上に及んでいる場合には、できるだけすみやかに対処法に踏み出さなければいけません

自力完済を目指すなら、おまとめローンなどの低金利商品への借り換え・毎月の返済額の増額などの返済工夫を凝らすのがポイントであり、自力完済が無理なのであれば、債務整理がおすすめの選択肢です。

債務整理を利用すれば、年収以上の借金問題も誰にも知られず(任意整理に限る)すみやかに解消できます。弁護士・司法書士に相談をして、自力完済が可能なのか、どの債務整理手続きを利用すべきかについて相談しましょう。

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もくじ

年収以上の借金は完済を目指せる状況ではない

余程例外的な事情が存在しない限り、年収以上の借金は完済を目指せる状況ではないということをご理解ください。

もちろん、「住宅ローン・自動車ローン・消費者金融カードローンなどの借り入れを毎月少額ずつでも返済できているので、自分の返済状況は順調だ」と主張する人もいるでしょう。

しかし、これは滞納が生じていないために自分の置かれている状況の深刻さに気付けていないだけ。現実は、「毎月の返済がほとんど利息の支払いに充てられていて、ほとんど元本が減っていない」という危機的な状況の可能性が高いです。

そこで、まずは年収以上の借金が危険と言われる具体的な根拠、そして、年収以上の借金を抱える債務者の実際の返済シミュレーションを見ていきましょう。

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借金は年収の3分の1以上で危険な状態

借金総額と返済可能性に関する指標として「総量規制」があります。

総量規制とは、消費者金融カードローンなどの貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンからの借金は年収の1/3を超えてはいけないというルールのこと。年収の1/3以上の融資希望を出しても貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンは貸してくれません。また、既に抱えている借金総額と合算して年収の1/3を超えるような追加融資についても同様です。なぜなら、総量規制を超える貸し付けを行った貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンには罰則が科されるからです。

(過剰貸付け等の禁止)
第十三条の二 貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンは、貸付けの契約を締結しようとする場合において、前条第一項の規定による調査により、当該貸付けの契約が個人過剰貸付契約その他顧客等の返済能力を超える貸付けの契約と認められるときは、当該貸付けの契約を締結してはならない。
2 前項に規定する「個人過剰貸付契約」とは、個人顧客を相手方とする貸付けに係る契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約(以下「住宅資金貸付契約等」という。)及び極度方式貸付けに係る契約を除く。)で、当該貸付けに係る契約を締結することにより、当該個人顧客に係る個人顧客合算額(住宅資金貸付契約等に係る貸付けの残高を除く。)が当該個人顧客に係る基準額(その年間の給与及びこれに類する定期的な収入の金額として内閣府令で定めるものを合算した額に三分の一を乗じて得た額をいう。次条第五項において同じ。)を超えることとなるもの(当該個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として内閣府令で定めるものを除く。)をいう。

引用元:(過剰貸付け等の禁止)貸金業法第13条の2

総量規制で「借り過ぎ・貸し過ぎ」が禁止されている趣旨は、債務者の健全な生活を守るため。年収の1/3を超える借金を返済するためには、毎月の収入の大部分を借金返済に奪われることになるので、生活費・食費・教育費を捻出できなくなるおそれが生じます。これでは、債務者が健全な日常を過ごせないのは明らかでしょう。

つまり、国の制度上、「年収の1/3を超える借金は負担してはいけないもの」「年収の1/3を超える借入れは自力で完済するのが不可能に近い状況」だと位置づけられているということです。

したがって、年収以上の借金は国が危険だと判断しているボーダーラインをはるかに超えてしまっている状態だと考えられます。

「総量規制の対象外=安全」は間違い

「総量規制で年収の1/3を超える貸し付けが禁止されているのなら、なぜ自分は年収以上の借金を抱えることになったのか?」と疑問を抱く債務者も多いでしょう。

総量規制の上限ルールを超える借金問題が発生する理由は次の通りです。

  • 借入れ時は総量規制の範囲内の貸付けだったが、利息条件が厳しく、毎月の返済額が少額だったので借金総額が増えてしまったから
  • 複数社から少額・高利率を借り入れて多重債務状態におちいってしまったから
  • 総量規制の対象外の借り入れを利用したから

特に、多くの債務者が見逃してしまう落とし穴が、総量規制の対象範囲について。実は、総量規制の対象外の取引が数多くあるため、「自分の知らない間に借金総額が年収以上に増えてしまった」という事態におちいりかねないということです。

総量規制の対象外になる代表例は次の通りです。

貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローン以外からの借金 総量規制が定められているのは「貸金業法」。貸金業法の適用を受けるのは貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンだけです。
つまり、貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローン以外の「銀行・信用組合・信用金庫・労働金庫・個人」からの借金には上限額ルールは適用されません。
クレジットカードのショッピング利用 クレカのキャッシング利用は総量規制に含まれますが、ショッピング利用は適用外。なぜなら、カード会社が「立て替え払い」をしているだけで借金ではないからです。
たとえば、ショッピングリボ払いが膨れ上がるリスクが挙げられます。
除外貸付け ・目的別ローン(住宅ローン・カーローン・教育ローンなど)
・高額医療費の貸付け
・つなぎ融資など
参照:個人過剰貸付契約から除かれる契約 | 貸金業法施行規則第10条の21
例外貸付け ・おまとめローンなどの低金利商品
・配偶者の年収と合算した総額年収1/3までの貸付け
・個人事業主への開業資金等の貸付け
参照:個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約等 | 貸金業法施行規則第10条の23

「総量規制の対象外として法律が許容しているのだから、除外貸付け等によって年収の1/3を超える借金を抱えても問題ないのでは?」と思われるかもしれませんが、これは間違いです。

なぜなら、貸金業法で「違法」とは扱われないとしても、債務者に返済義務が課されていることに変わりはないからです。たとえば、年収300万円の債務者について、「消費者金融カードローンから300万円を借り入れること」と「銀行から300万円を借り入れること」には大きな違いはありません。両者とも、法的には「金銭消費貸借契約に基づく借金300万円の返済義務を負担している状況」です。

したがって、総量規制の対象外の借金を合算して年収以上の借金総額を抱えている場合には、「実質的に法律が警鐘を鳴らしている危険な状況だ」とご理解ください

年収以上の借金の返済可能性をシミュレーション

それでは、年収以上の借金を完済するためには、どのような返済シミュレーションをクリアしなければいけないのかについて、具体的に見ていきましょう。

毎月の返済額ごとに、返済回数(返済期間)・利息発生総額・最終的な支払い総額を紹介します。

なお、以下の返済シミュレーションはあくまでも「1社から年収以上の借金を負担しているケース」です。複数社に対する返済を並行しなければいけないケースでは、以下の返済計画よりも深刻なスケジュールを強いられる可能性が高いという点にご注意ください。

また、【400万の借り入れ条件は年利率8%】・【500万円の借り入れ条件は年利率7%】に設定していますが、ご契約中の商品の金利条件はさらに厳しい内容が課されている可能性も否定できないため、お手元の契約書・消費者金融カードローンなどの会員ページから実際の返済計画をチェックしましょう。

借金・年収400万円の返済可能性

年収400万円の債務者が、【借金総額400万円・年利率8%】の融資条件で借り入れをしている場合の返済シミュレーションは以下の通りです。

毎月の返済額 返済回数 利息発生総額 支払い総額
45,000円 136回 2,081,191円 6,081,191円
50,000円 115回 1,735,029円 5,735,029円
60,000円 89回 1,307,685円 5,307,685
80,000円 62回 881,746円 4,881,746円
100,000円 47回 667,859円 4,667,859円

年収400万円のおおよその手取り額は320万円、ボーナスなどを考慮すると、おおよその月収は20万円~25万円程度になることが多いでしょう。

家賃・食費・光熱費・携帯電話使用料金などの固定支出から逆算しても、上述の返済シミュレーションをクリアするのが難しいことが分かるはずです。

特に、「できるだけ毎月の返済負担を軽減したい」と希望して月々45,000円ずつだけ返済をつづけると、完済までに11年以上400万円を借りたはずなのに利息を含めると600万円以上の返済を強いられるという状況に追い込まれます。

たとえば、今の段階で任意整理を利用すれば、将来利息を全額カットしたうえで元本のみの返済計画に切り替えることが可能です。つまり、実質的には200万円以上の節約ができるということを意味します。

「契約通りに返済することにこだわると長期的な損害が拡大する」ということを覚えておきましょう。

借金・年収500万円の返済可能性

年収500万円の債務者が、【借金総額500万円・年利率7%】の融資条件で借り入れをしている場合の返済シミュレーションは以下の通りです。

毎月の返済額 返済回数(返済期間) 利息発生総額 支払い総額
55,000円 130回 2,145,545円 7,145,545円
60,000円 115回 1,867,599円 6,867,599円
80,000円 78回 1,237,152円 6,237,152円
100,000円 60回 928,801円 5,928,801円
120,000円 48回 745,134円 5,745,134円

年収500万円の手取り額は約400万円、月収に換算すると25万円~30万円程度の見込みです。

延滞をおそれて毎月の返済額を55,000円に抑えると、完済までに10年以上・利息負担総額だけで200万円を超えてしまいます。他方で、返済の長期化・利息の増大化を回避するには毎月の返済額を増やすしかありませんが、収入の半額近くを返済に充てるのは現実的には厳しい方がほとんどでしょう。

たとえば、自己破産を利用すれば全額の返済義務を帳消しにできる可能性があります。契約通りに借金を返済しつづけると10年以上借金生活がつづくことを考えると、少しでも若い時期に人生の再出発を目指せるという点でメリットがあると考えられます。

債務整理という選択肢も視野に入れて対応策を検討すれば、今後の人生プランも前向きに見直せる」という点を押さえておきましょう。

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年収以上の借金を返済できないと生じる5つのペナルティ

年収以上の借金を抱える債務者はすみやかに効果的な対処法に踏み出さなければいけません。

なぜなら、年収以上の借金を返済できないと次の5つのペナルティが生じるからです。

  • ①遅延損害金が増え続ける
  • ②信用情報にキズが付く
  • ③残債を一括請求される
  • ④連帯保証人に迷惑がかかる
  • ⑤財産・給与などが差し押さえられる

それでは、借金を滞納した場合の5つのペナルティについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。

①遅延損害金が増え続ける

借金の返済日を落とすと、滞納翌日から1日単位で遅延損害金というペナルティが課されます。滞納分の支払いを済ませるまで毎日発生しつづけるため、債務者の返済負担はさらに重くなってしまいます。また、利息条件よりも重い年利率20%の条件が課されるのが一般的です。

ここで注意しなければいけないのは、遅延損害金は【借金総額 × 遅延損害金年利率(年利率20%) ÷ 365日 × 延滞日数】の公式で算出されるという点。つまり、返済日を落とした月額分を前提に計算されるのではなく、借金総額をベースに計算されるので非常に高額になってしまうということです。

たとえば、年収400万円・借金総額400万円の債務者が借金を滞納した場合、次の遅延損害金が発生することになります。

  • 滞納1日:400万円 × 20% ÷ 365日 × 1日 = 約2,192円
  • 滞納1週間:400万円 × 20% ÷ 365日 × 7日 = 約15,342円
  • 滞納1ヶ月:400万円 × 20% ÷ 365日 × 30日 = 約65,753円
  • 滞納2ヶ月:400万円 × 20% ÷ 365日 × 60日 = 約131,507円

たとえば、総額400万円の借金を毎月6万円ずつ返済している状況だと、1ヶ月支払いに遅れるだけで合計13万円近くの返済負担に膨れ上がることを意味します。返済負担が1回増えるのと同義です。そして、翌月分の約定返済日には、前月の滞納分・遅延損害金・当月分の返済を合わせて約20万円の支払いを強いられることになります。

このように、年収以上の借金を抱える債務者にとって、たった1回の滞納は命取り。簡単に完済不可能の状態におちいるでしょう。

したがって、契約通りの返済が難しいと明白になったタイミングで債務整理を利用することを強くおすすめします。

②信用情報にキズが付く

借金の延滞期間が2ヶ月~3ヶ月程度に至ると、信用情報機関に事故情報が登録されて「ブラックリスト」として扱われることになります。また、過去に滞納歴がある場合、債権者からの督促を無視する場合には、延滞期間が1ヶ月程度でもブラックリストに登録される可能性があります。

信用情報機関とは、債務者の属性・勤続年数・借入状況などを総合的に管理する団体のこと。KSCJICCCICの3団体が相互に情報を共有しながら加盟金融機関からの照会に基づいてデータを提供しています。

したがって、信用情報にキズが付いてしまうと、日常生活に次のデメリットが生じることを避けられません。

  • クレジットカードが利用停止になる(新規発行も不可)
  • 新規の借り入れ・ローン契約不可(総量規制対象外のものも不可能)
  • 子どもの奨学金の連帯保証人になれない
  • 携帯電話の端末代金を分割払いできない
  • 賃貸物件の入居審査に通りにくくなる(信販系の保証会社が付いている物件のみ)

生活面のデメリットは、債務者本人だけではなく、家族にも及ぶものです。たとえば、クレジットカードの家族カードも使えなくなりますし、希望の場所に引越しもできなくなります。

したがって、どうしてもブラックリストへの登録を避けたいという債務者は、親族や知人などからのサポートを受けて貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンへの返済に充てるなど、自力完済に向けて動き出すべきでしょう。

③残債を一括請求される

借金の延滞期間が2ヶ月~3ヶ月程度に及ぶと、残債の一括返済を求められます。この段階に至ると、原則として契約通りの分割払いは認められません。

分割払いが否定されるのは、債務者が「期限の利益」を喪失するからです。

そもそも、分割払いが認められるのは、債務者が契約通りに返済をつづけることが前提です。「毎月約束通りに支払いをするから〇〇万円を貸して欲しい」という約束を破った以上は、一括返済を求められても仕方がないでしょう(実際、金融機関と締結した契約書には「期限の利益喪失条項」が定められており、「長期延滞」はここに列挙されています)。

たとえば、500万円の借金を毎月8万円ずつ返済していたところ、病気・怪我で医療費の支出を強いられたために返済日を落とすことになると、2ヶ月程度滞納した段階で残債の一括請求書が届くことに。毎月8万円の返済が難しい債務者が500万円の一括請求に応じるのは不可能に近いでしょう。

したがって、年収以上の借金を抱える債務者が残債の一括返済を求められたときは、後述の強制執行を回避するために、すみやかに弁護士・司法書士に債務整理をご相談ください

④連帯保証人に迷惑がかかる

契約通りに借金を返済できない状態がつづくと、連帯保証人が借金の肩代わりを強いられることになります。

消費者金融カードローンのカードローン、クレジットカードのリボ払いなど、無担保の借り入れ等であれば、連帯保証人に迷惑がかかることはありません。

その一方で、住宅ローンや奨学金では、契約時に連帯保証人を付けていることが多いはず。親・配偶者・親族・兄弟などが債務者本人の代わりに一括返済を求められる可能性があります。

連帯保証人は、「債務者本人に請求して欲しい」「主債務者の財産を差し押さえて欲しい」という主張をすることができません。債権者からの請求を受けた以上は、かならず返済を肩代わりしなければいけない状況に追い込まれます。

たとえば、債務整理の一種である「任意整理」を利用すれば、連帯保証人が付いている借金だけを整理対象から外して、無担保の借金だけの返済状況を改善することが可能です。弁護士・司法書士に相談をして、「連帯保証人への迷惑を回避しながら借金問題を改善する手法」を検討してもらいましょう。

⑤財産・給与などが差し押さえられる

借金の滞納期間が3ヶ月以上に及ぶと、債権者は裁判所を利用した法的措置によって債権回収を目指すことになります。具体的には、強制執行を実行して、債務者の財産・給与などを差し押さえるという方法です。

強制執行とは、「自発的に約束通りに返済しない債務者には、代わりにモノで支払わせる」という考え方に基づく制度のこと。特に、年収以上の借金を抱える債務者の場合には、次のものが強制執行の対象になる可能性が高いです。

  • 給与(手取り額の1/4まで)
  • 預貯金口座
  • 債務者名義の財産(動産・不動産問わず)

強制執行は借金総額を満額回収できるまで実行されつづけます。

たとえば、給与が差し押さえられると毎月会社側が債権者に振り込み(もしくは供託)をしなければいけません。給与の差し押さえは手取り額の1/4までと定められているので、年収以上の借金を抱える債務者の借金を完済するまで10年近く会社に迷惑がかかることもあるでしょう。

また、マイホームが差し押さえられると自宅が奪われることに。引越しをするとなると、子どもが転校を強いられる可能性も出てきます。

このように、強制執行が実行されると、回復し難いデメリットが債務者本人だけではなく家族・会社にまで及ぶことになります。「強制執行だけは絶対に回避しなければいけない」という意識をもって借金問題解決に向けて動き出しましょう。

年収以上の借金を抱える債務者に与えられた3つの選択肢

年収以上の借金を抱えているのは危険な状態です。借金総額が高額なので、少し延滞が発生しただけでも深刻なペナルティが課されてしまいます。

そこで、年収以上の借金を抱える債務者は、次の3つの選択肢から適切な方法を実践しましょう。

  • ①弁護士に債務整理を依頼して返済状況の改善を狙う
  • ②おまとめローンに借り換えて毎月の返済負担を軽減する
  • ③自力で返済資金を用意する

それでは、年収以上の借金を抱える債務者に与えられた3つの選択肢について、それぞれ具体的に見ていきましょう。

①弁護士に債務整理を依頼して返済状況の改善を狙う

年収以上の借金を抱えている人におすすめの方法が債務整理です。

本来、金融機関と締結した契約はどのような事情があったとしても守らなければいけません。「借りたお金は返さなければいけない」ということです。

ただ、「自力で返済できない借金を未来永劫負担させること」が不適切なことも明らかでしょう。なぜなら、借金返済が原因で債務者の最低限健全な生活さえ脅かされますし、その結果、債権者は一切返済を受けられずに共倒れの状態になってしまうからです。

そこで、借金問題で苦しむ債務者のために、国は「債務整理」という制度を用意し、合法的に借金問題からの救済を目指すことができます。

そして、借金問題解決のために債務整理の利用を希望する債務者は、弁護士・司法書士という法律の専門家に依頼するのがおすすめです。専門家への依頼によって次の4つのメリットが得られるでしょう。

  • 弁護士への依頼で自分に適した債務整理手続きが分かる
  • 弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てが停止する
  • 費用面の不安にも丁寧に対応してくれる
  • 年収以上の借金の返済が滞っているなら債務整理手続きを利用しやすい

それでは、債務整理を弁護士に依頼するメリットについて、それぞれ具体的に見ていきましょう。

弁護士への依頼で自分に適した債務整理手続きが分かる

債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生の3種類の手続きが用意されています。「これから債務整理に踏み出そう」という債務者が自分で手続きを選択しなければいけません。

弁護士・司法書士に依頼すれば、借金総額と年収のバランス・毎月の家計収支状況・債務者の希望を総合的に考慮して、生活再建に役立つ手続きを選択してくれるでしょう。

各債務整理手続きの特徴は次の通りです。専門家に希望を伝える際の目安としてご活用ください。

手続きの種類 特徴
任意整理 ・債権者と直接交渉して和解を目指す(裁判所の利用なし)
・将来利息の全額カットを目指せる
・元本のみの3年~5年での完済計画を作り直せる
・返済計画次第では毎月の返済額が増えるリスクがある
・整理対象を自分で選べるので連帯保証人への迷惑を避けられる
自己破産 ・借金返済義務の免責を狙える
・年収条件を問われない(フリーター・パートでも利用可能)
・代償として債務者名義の財産が処分される(一定の”自由財産”は残せる)
・免責不許可事由があると免責までのハードルが高まる(”裁量免責”を使う)
・職業制限、郵便物の管理制限、移動制限などのデメリットが生じる
個人再生 ・借金総額次第で元本を最大1/10まで減額できる
・住宅ローン特則を利用すればマイホームの担保権実行を回避できる
・原則3年の完済計画を裁判所に認めてもらえる
・安定的・継続的な収入を得ている必要がある
・裁判所における手続きが難しい・時間がかかる

借金減額効果の強さだけに注目すると、【自己破産>個人再生>任意整理】です。「できるだけ借金返済の負担を減らしたい」と希望する債務者にとっては自己破産がおすすめの手続きだと考えられます。

その一方で、各債務整理手続きにはデメリットがあることも見逃してはいけません。そして、デメリットの大きさは、【自己破産>個人再生>任意整理】です。つまり、大きなメリットを得ようと思ったら相応のデメリットも甘受しなければいけないということです。

もっとも、借金減額効果が小さいと言われる「任意整理」を利用したとしても、返済苦の根本原因である「利息」の支払いが完全に免除されることが多いので、大幅に返済状況を改善することができます

したがって、「自己破産のデメリットは避けたい」「個人再生のように手続きに時間をかける余裕はない」「年収以上の借金を抱えているが利息の支払いさえ免除してもらえれば元本の完済を目指せる」という状況なら任意整理で充分ですし、「自分名義の財産はほとんどないから自己破産のデメリットを感じる機会がない」「利息をカットしただけでは完済を目指せる状況ではない」などの債務者なら個人再生・自己破産がおすすめだと考えられます。

子どもがいるのか(教育費に毎月いくら必要なのか)、パートナーは仕事をしているのかなど、具体的な世帯状況によっても適切な債務整理手続きは異なるので、かならず専門家に具体的なシミュレーションを実施してもらったうえで、自分に適した手続きを選択してもらいましょう。

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弁護士に依頼すれば債権者からの取り立てが停止する

弁護士・司法書士という法律の専門家に債務整理を依頼すれば、債務整理の対象になった借金の債権者すべてからの取り立てが停止します。これは、専門家が債権者に送付する「受任通知(介入通知・債務整理開始通知)」の効力に基づくものです。

貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローン・債権回収会社は、受任通知を受け取った後はすべての取り立て行為を禁止されます(貸金業法第21条1項9号債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。これによって、債務者への電話連絡・自宅訪問・職場への問い合わせなど、いかなる行為も許されません。

また、債務整理の依頼を受けた弁護士・司法書士は「債務者の代理人窓口」になってくれるので、受任後債権者との連絡業務もすべて代行してくれます。

したがって、弁護士・司法書士への依頼によって債権者からの督促ストレスを感じる機会がなくなるので、平穏な環境のなかで生活再建に向けた準備を進められます。

なお、「債権者からの取り立てを止めること」だけを依頼することはできません。「督促を停止させること」と「債務整理を依頼すること」はセットだという点にご注意ください。

費用面の不安にも丁寧に対応してくれる

年収以上の借金を抱えている状況では、専門家にアドバイスを求めようにも相談料・費用を支払う余裕がないために相談を躊躇するという債務者も少なくないでしょう。

しかし、債務整理を利用するにあたって費用面の心配は不要です。なぜなら、借金問題に強い弁護士・司法書士は次のような配慮によって経済的に困窮している債務者に手を差し伸べてくれるからです。

そもそも、専門家が債務整理の依頼を受けた場合には、手続きの準備を進めながら、債務整理後の生活再建に役立つように家計収支チェックや家計管理の方法について具体的なアドバイスをしてくれます。

また、債務者から預かったお金を毎月積み立てて債務整理費用に充てたり、弁護士費用などを無理なく支払える状況への誘導も期待できるでしょう。

借金問題に強い専門家は、手続き開始前から債務者に寄り添って生活再建をサポートしてくれます。費用面の不安などにも丁寧に応えてくれるので、遠慮せずにご相談ください。

年収以上の借金の返済が滞っているなら債務整理手続きを利用しやすい

債務者のなかには、「債務整理を利用するとブラックリストに登録されると聞いた。信用情報にキズが付くのは嫌だから債務整理を利用したくない」という考えの人もいるでしょう。

確かに、「信用情報機関に事故情報が登録されてブラックリストとして扱われること」は債務整理のデメリットです。任意整理なら約5年、自己破産・個人再生なら約10年間ブラックリスト情報が残ります。

もっとも、年収以上の借金を抱えている債務者のなかには、過去に何度も滞納歴があったり、今現在も滞納状態にあったりする人も少なくないはず。このような債務者は既にブラックリストに登録されている可能性が高いため、今さら「ブラックリストに登録される」という債務整理のデメリットを怖がる必要はありません。むしろ、今の段階で債務整理に踏み出して借金問題を改善すれば、ブラックリスト情報が抹消されるタイミングを前倒しできる可能性さえ生じます。

したがって、年収以上の借金を抱えていて返済苦におちいっているからこそ、前向きに債務整理を利用しやすい状況だと考えられます。ご自身の信用情報を確かめたいという方は、KSCJICCCICそれぞれに対して開示請求をお試しください。

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②おまとめローンに借り換えて毎月の返済負担を軽減する

おまとめローンとは、複数の借入先からの借金を一本化できる商品のことです。消費者金融カードローン・銀行などの多くの金融機関が自社への顧客誘導のために借り換え専用ローン・おまとめローンを販売しています。

あくまでも法律的には、年収以上の借金を抱えている債務者でもおまとめローンへの借り換えは可能です。なぜなら、おまとめローンは総量規制の対象外だからです。

総量規制で年収の1/3以上の借金が禁止されるのは「債務者が返済できなくなるリスクを回避するため」でした。これを逆から表現すれば、「債務者の返済状況を楽にできる商品は年収・借入総額に限らず利用しても差し支えない」ということになります。

そして、おまとめローンへの借り換えには次のメリットがあると一般的にはいわれるため、年収以上の借金を背負う債務者でも総量規制対象外のおまとめローンは利用できます。

【おまとめローンのメリット】
  • 返済窓口を一本化できる(多重債務のリスクを回避できる)
  • 毎月の約定返済日は1回なので月々の返済額を減額できる。
  • 多重債務状態よりも低金利条件で融資を受けやすい。

たとえば、年収300万円の債務者がABC3社から100万円ずつ(年利率15%)合計300万円を借り入れているケースについて考えてみましょう。

そもそも、消費者金融カードローンなどからの借金では最低返済額が定められているため、概ね各社に対してそれぞれ毎月2万円ずつは返済をつづけなければいけません。つまり、「毎月3回の返済日が到来してそれぞれ2万円ずつ、合計で毎月6万円ずつ返済を継続する必要がある」ということです。

この状況でおまとめローンに借り換えて一本化すれば、D社から300万円(年利率8%)を借り入れているという状況を作り出すことができます。少なくとも毎月の返済額は6万円以下に抑えられますし、毎月の返済日は1回だけです。

比較項目 おまとめローン利用前 おまとめローン利用後
借金総額 300万円 300万円のまま変化なし
債権者数 3社 1社に単純化
利息条件 年利率15% 年利率数%に減らせる
毎月の返済額 6万円 6万円以下に設定可能

特に、消費者金融カードローン系のおまとめローンよりも銀行のおまとめローンの方が低利息条件の商品が多い傾向にあります。

できるだけ有利な利息条件での借り換えをご希望の方は、銀行のカードローンへの借り換えをご検討ください。

年収以上の借金があるとおまとめローンへの借り換えは実質的に不可能に近い

おまとめローンへの借り換えは総量規制の対象外なので年収以上の借金を抱えている債務者でも利用可能ですが、現実的には審査に通る可能性は極めて低いとお考えください。

なぜなら、おまとめローンへの借り換え時には審査に通らなければいけませんが、「年収以上の借金を抱える債務者は貸し倒れのリスクがある」と金融機関側に判断される結果、借り換え審査に落ちる見込みが高いという実情があるからです。

そもそも、おまとめローンへの借り換えを希望する債務者は経済的に厳しい状況に置かれた人であることを金融機関は分かっています。そのため、勤続年数・現在の借入状況・収入額・収入の安定性・完済可能性・ブラックリスト登録の有無などについて、他の金融商品よりも厳しい基準でチェックされることになります。特に、年収以上の借金を抱えるに至るまで借り換え等を検討しなかった債務者の金銭感覚に対しては疑問を抱かれても仕方がないでしょう。

したがって、年収以上の借金を抱える債務者はおまとめローンへの借り換えに過度に期待するべきではないと考えられます。

年収以上の借金を抱える債務者はおまとめローン審査に向けて工夫しよう

年収以上の借金を完済するための対処法として「おまとめローンへの借り換え」にどうしてもこだわる場合には、厳しい審査を通過するために一定の工夫をしなければいけません。

たとえば、次のようなポイントを意識して、「この債務者は返済継続可能性・完済見込みがある」と金融機関側に認めさせることに成功すれば、おまとめローン審査に通る可能性を少しでも高められるでしょう。

申し込み件数は1社ずつ 金融機関への申し込み履歴は「信用情報機関への照会履歴」を確認すれば分かる。同時期に複数社に借り換え申込みをしていると資金繰りに難があると判断されかねない。
過去の延滞の有無を確認 長期延滞などが原因で信用情報にキズが付いていると審査には通らない。取引履歴から返済状況を見直すか、信用情報機関に開示請求して「異動情報」の有無を確認しよう。
借金の本数を減らしておく 借り換え審査で重要視されるのは借入れ件数。4社以上の借金がある状態では審査に通るのは難しい。借り入れ枠の残りや貯金などを利用して少額の借金は完済しておくのが望ましい。
審査に落ちたら半年は期間を開ける 借り換え審査に落ちた場合には信用情報機関に半年間情報が残る。別の金融機関に借り換え申込みをするなら約6ヶ月は期間を開けること。
審査に通る属性かをセルフチェック 勤続年数が長いか(最低でも1年以上)、月収と返済額のバランスは維持できるか(20%程度が適正ライン)など、審査前に自分でチェックすれば無駄な審査落ちを減らせる。
有担保ローンも視野に入れる 不動産などの高額資産を所有しているなら担保価値を審査に利用できる「有担保ローン」も視野に入れる。滞納時に担保を失うリスクはあるが、低金利条件での借り入れが可能。

おまとめローンへの借り換えにはデメリットがあることにも注意

総量規制の対象外と扱われるおまとめローンには、「返済窓口の一本化・低金利条件への切り替え・毎月の返済額の減額」という3つのメリットがありますが、同時に、デメリットも存在する点に注意を払わなければいけません。

【おまとめローンのデメリット】

  • 借り換え前後で借金総額に変更はない。
  • 毎月の返済額が減ることは返済の長期化を意味する。
  • 低金利とはいえ返済期間長期化によって利息負担総額が増えるリスクを孕む。
  • 滞納時のペナルティが重くなる。

おまとめローンへの借り換えによって多重債務状態の危機から脱する場合には、デメリットにも配慮したうえで緻密な返済シミュレーションを組む必要があります。

たとえば、低金利条件への借り換えが成功したなら、家計に余裕が生まれた段階で「返済額の増額・繰り上げ返済」などの方法を積極的に実践して、少しでも元本の減るスピードを高めて完済時期の前倒しを目指しましょう

③自力で返済資金を用意する

年収以上の借金を抱えている場合でも自力で完済を目指すことは可能です。

毎月確実に返済資金を用意して滞納なく完済を目指せるように、次の方法を実践しましょう。

  • 家計簿を付けて支出の無駄を節約する
  • 副業や資格手当で収入アップを目指す
  • 親族・知人の融資で貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンへの返済負担を軽減する
  • 毎月の返済額の増額・繰り上げ返済で返済期間の短縮化・利息負担総額の減額を目指す

自力完済を目指す際には、「収入の範囲内から返済資金を用意する」というサイクルを家計に生み出すのがポイントです。

「適切な家計管理+返済工夫の実践」という二本柱で効率的に借金生活からの脱却を目指しましょう。

返済シミュレーションを立てて自力完済を目指せるかを検討する

ただし、年収以上の借金問題を抱えている以上は、「債務整理は利用したくないから」「契約通りに返済をしないと申し訳ないから」という感情論だけで「自力返済」という道を選ぶのは適切ではありません

現在の借金総額・家計収支状況・毎月の返済額などを客観的に分析したうえで、「返済計画を最後まで実践できる」確証がある場合にのみ自力完済を目指しましょう

たとえば、年収300万円・借金総額300万円(年利率15%)の状況で完済を目指すなら、次のような返済プランをこなさなければいけません。

毎月の返済額 返済期間 利息総額
6万円 79ヶ月 1,737,295円
7万円 62ヶ月 1,323,461円
8万円 51ヶ月 1,073,398円
10万円 38ヶ月 783,534円
15万円 24ヶ月 473,828円

ボーナスや天引き額などを考慮すると、年収300万円の債務者が毎月給与として手にするのは15万円~25万円までの範囲。この状況で借金300万円の返済シミュレーションをこなせるか否かは家計状況次第です。

たとえば、独身で実家暮らしなら家賃・光熱費などの支払いを節約しやすいので毎月の返済額を用意しやすいでしょう。これに対して、家賃等の固定費の支払いを強いられるケース・扶養家族がいるケースでは、毎月何万円も返済資金に回すと生活費が不足するのが明らかです。

したがって、自力返済の道を歩むのなら、返済資金の調達方法を検討する前に、「そもそも自分には借金の完済を目指せる家計状況が整っているのか」を熟慮しましょう

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自力完済を目指すなら追加融資は厳禁

年収以上の借金の完済を目指すとなると、毎月の返済負担は厳しい状況になるのは当然です。ギリギリの家計のなかで冠婚葬祭や子どもの教育資金などの臨時の出費を強いられると、生活費にしわ寄せがくることもあるでしょう。

もっとも、自力完済を目標に掲げる以上は、どれだけ返済資金・生活費に困ったとしても追加融資で補填することだけは厳禁です。なぜなら、借金返済のために借金を頼ると多重債務状態の危機に晒されますし、闇金被害を受ける可能性もあるからです。

特に、年収以上の借金を抱える債務者は、総量規制が原因で貸金業者が提供しているカードローンが提供しているカードローンからの追加融資を頼れない状況。つまり、このような債務者が追加融資先を探すとなると、闇金や個人間融資・クレジットカード現金化・口座買取などの違法取引に巻き込まれる危険性が高くなってしまいます。

闇金被害を受けると借金完済は不可能ですし、違法利息・厳しい取り立てを受ける可能性も。また、違法取引に手を出した形跡があると、いざ自己破産を希望したとしても免責許可を得られにくくなるというデメリットもあります。

したがって、自力完済を目指すと決めたのなら、「自分の収入の範囲から返済額を用意する」という覚悟を決めてください。また、完済日まで返済をつづける自信がないのなら、今の段階で債務整理に踏み出すべきでしょう。

まとめ

借金総額が年収以上に膨れ上がっているということは、総量規制の上限値を超えた危険な状況だということ。今すぐに返済状況を改善しなければ、遅延損害金の負担や強制執行によって今以上に深刻な危険に晒されるでしょう。

したがって、できるだけ早期に借金問題改善に向けて動き出すべきだと考えられます。自力完済を目指すなら、おまとめローンなどの低金利商品への借り換え・毎月の返済額の増額・繰り上げ返済などに着手してください。また、これ以上返済を継続しても完済の見通しが立たないのなら債務整理に踏み出すべきです。

どのような選択肢を歩むとしても、まずは客観的な分析が不可欠です。弁護士・司法書士という法律の専門家のアドバイスを参考にして、自分に適した生活再建方法を提案してもらいましょう。

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よくある質問

Q. 総量規制とは、なんですか?
A.

金融業者(消費者金融など)からの借り入れは、年収の3分の1を超えてはいけないという法律のことです。もちろん金融業者も年収の3分の1以上のお金を貸しませんのでご注意ください。

Q. 年収以上の借金は、なぜ危険なのですか?
A.

年収以上の借金は返済できない可能性が高いからです。借り手側も貸し手側も、どちらもデメリットが多いので規制されているのです。貸し手側は借金を踏み倒され損をするし、借り手側は信用情報機関に名前などが載り、ローンやクレジットカードが使えなくなるという難点があります。返済できる金額を借りるようにしてください。

Q. 返済しないと、どんな事態になりますか?
A.

返済をしないと、遅延損害金が加算される・ブラックリストに名前が載る・残りの借金を全額一括請求される・差し押さえにあうなどの事態に陥ります。予想以上にデメリットが多いので、無視をせず、きちんと返済しましょう。もし返済が不能なら、借金を合法的に減らせる債務整理をしましょう。