更地
さらち
更地とは、建物、構築物、工作物などが建っておらず、また、借地権や地役権などの、使用収益を制約する権利のついていない宅地のこと。
建物などがなくても、借地権が付いていれば更地とはいえません。
ただし、抵当権だけが付いている場合は、更地といいます。
抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないためです。
別の言い方をすれば、定着物がなにもない土地のこと。
定着物とは、土地の上に定着しているもの。
民法第86条では、不動産とは、土地およびその定着物と定義されている。
このことからも、定着物とは、主として建物を指すのだとわかるが、たとえば土地に直接設置する機械などは定着物とみなされる場合もある。
実際に売買される土地で、完全な更地はほとんどないといっていい。
(但し、抵当権や建築基準法・都市計画法など公法上の制約があっても更地になります。)
なお、私法上の権利が無くても、宅地の所有者が自己所有の建物を建てている場合は「建付地(たてつけち)」という。
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