屋外広告物条例
おくがいこうこくぶつじょうれい
屋外広告物法第3条から第5条までの規定にもとづいて、都道府県・指定都市・中核市・景観行政団体である市町村が定めた、屋外広告物の規制に関する条例のこと。
屋外広告物条例による規制が可能な地域は、従来は「市及び人口5千人以上の市街的町村の区域」(旧屋外広告物法第3条第1項)に限定されていたが、平成16年の法改正により、全国どこでも屋外広告物条例を設けることが可能になった(法第3条から第5条)。
屋外広告物条例による規制内容は、屋外広告物の表示・掲出の禁止(法第3条)、屋外広告物の表示・掲出に対する知事・首長の許可制(法第4条)、屋外広告物の形状・面積・色彩・意匠・掲出方法の基準(法第5条)である。
また屋外広告物条例で定めるところにより、違反広告物を除却することができる(法第7条)。
屋外広告物法
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