青田売り
あおたうり
青田売りとは、建物が完成する前に、土地付き建物の販売をすること。未完成販売ともいう。
農家が「稲が十分に成熟しないうちに収穫高を見越してあらかじめ産米を売ること」から来ている。
新築マンションや一戸建ての分譲では、青田売りが主流。
そのため、買主のほうでは、モデルハウスやモデルルームで実際の設備や仕様を確認することになる。
宅建業法では、広告開始時期の制限(同法33条)として、建築確認前に青田売りの広告を出すことを禁止している。
また、契約時には、工事完了時における形状・構造等(同法35条1項5号)、契約締結等の時期の制限(同法36条)、手付金等の保全(同法41条)の規制を受ける。
業者が買主に書面で説明することが義務付けられている。
反意語は、竣工売り、完成売り。
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