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不動産担保融資一口メモ

不動産担保ローン・融資と審査⑪(返済能力の審査:個人事業主)

不動産担保ローン・融資の個人事業主顧客の返済能力の審査について説明します。

個人の方が貸金業者から不動産担保ローン利用する場合、金額が高額になるため、余程の高額所得でない限り、貸出額が年収等の3分の1を超過します。

しかし、個人事業主の方が、事業性資金として不動産担保ローンの利用は、総量規制の「例外」に該当する場合になります。
商品で言うと、

(例外規定)
・個人事業者に対する貸付(ビジネスローン)
・新たに事業を営む個人事業者に対する貸付(ビジネスローン開業資金)
などの場合です。

これには要件があります。
事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められること。

総量規制の例外的取扱いとは、年収の3分の1を超える借入れであっても、返済が合理的に見込まれ、健全な資金ニーズがあり、個人顧客の利益の保護に支障を生じることのない契約をいいます。
個人事業主が例外規定で借入を行い、年収の3分の1を超えた場合、その後、個人的なキャッシング(総量規制の対象)を行おうとしても、総量規制に引っ掛かり借入は出来ませんので注意が必要です。

個人事業主、新たに事業を始める個人事業主が作成する事業計画、収支計画、資金計画はどのような書式なのか。
ジェイ・エフ・シー(JFC)のホームページ(事業者向け 不動産担保ローン / ビジネスローン)のページでダウンロードができますのでご覧ください。
http://www.e-jfc.com/service/business_loans/

法人の中小企業や中堅企業は、銀行や信金、信組、保証協会などから借入経験があれば難しくないのですが、個人事業主の方はなかなかこのような書式と向き合ったことはないかもしれません。

事業計画、収支計画、資金計画を記入したのはいいのですが、借りたら返せない資金計画では問題です。
また、ジェイ・エフ・シー(JFC)では、事業計画、収支計画、資金計画の記入の仕方もアドバイスいたします。

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