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不動産担保融資一口メモ

不動産担保ローン・融資と審査②(信用情報制度)

ノンバンクの不動産担保ローンの審査では、必ず信用情報機関の信用情報の利用が行われます。

信用情報機関と信用情報の登録について説明します。
新貸金業法で、貸金業者は、信用情報機関への加入が義務付けられました。
新貸金業法では、多重債務問題の解決を図るために、過剰貸付の防止策の一つとして「総量規制」を講じています。
新貸金業法の総量規制の導入により、貸金業者は借り手の返済能力の調査が義務付けられました。

自社からの借入残高が50万円超となる貸付け、又は、総借入残高が100万円超となる貸付けの場合には、年収などの資料の取得が義務付けらるとともに、総借入残高が年収の3分の1を超える貸付けなど、返済能力を超えた貸付けが禁止されました(これが総量規制)。

「総量規制」を実施するために、貸金業者は消費者の総借入残高を把握する必要があります。
そして、返済能力を超える貸付けを抑止する仕組みとして、個人向け貸付けを行う全ての貸金業者に対して、内閣総理大臣が指定する信用情報機関への照会義務などを課す指定信用情報機関制度が創設されたのです。

指定信用情報機関として、株式会社シー・アイ・シー(CIC)(CICは、主に信販・クレジットカード会社での取引情報を保有する個人信用情報機関)と、株式会社日本信用情報機構(JICC)(JICCは、主に消費者金融業者の取引情報を保有する個人信用情報機構)があります。
そして、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするため、指定信用情報機関が相互に残高情報などの交流を行うことが義務付けられています。

ジェイ・エフ・シー(JFC)は、株式会社日本信用情報機構(JICC)に加盟しています。

信用情報機関は、他に銀行が加盟する全国銀行個人信用情報センター(KSC)があります。
KSCとJICC、CICは、延滞などの情報および紛失・盗難・同姓同名の別人に係わる本人申告コメント情報などを交流しています。

総量規制については、
JFCの「よくわかる総量規制」で説明しています。
不動産担保ローンは不動産を担保とする性格上、借入金額が高額となり、年収等の3分の1を超過する場合があります。
総量規制の「適用除外」「例外」に該当する場合はお取扱いの対象となり、貸金業者は貸付が認められております。

詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.e-jfc.com/loandetail/regulate/

日本信用情報機構(JICC)
http://www.jicc.co.jp/

シー・アイ・シー(CIC)
http://www.cic.co.jp/

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